利用者負担額(保育料)の納付について

 利用者負担額(保育料)は、入所した日から保育所等に入所している期間、毎月納付していただきます。
 保護者の方に負担していただく利用者負担額(保育料)は、保育所等を運営するための費用に充てられる大切なものです。納付期限までにお支払いただきますよう皆様の御協力をお願いします。
※ 月の途中で退園した場合や休園をした場合でも、その月分の 利用者負担額(保育料)は、全額納入していただきます。

利用者負担額(保育料)の納付先

認可保育所(市外公立を除く。)の場合

 南足柄市にお支払いください。
 利用者負担額(保育料)の支払い方法については、口座振替による方法(金融機関窓口での手続が必要)と納入通知書(納付書)による方法の2通りがありますが、南足柄市では、特別な事情がある場合を除き、原則、口座振替による納付をお願いしています。

私立認定こども園の場合

 認定こども園の設置者(学校法人・社会福祉法人)にお支払いください。
 支払方法及び支払日は、設置者ごとに異なります。

地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業等)の場合

 事業者にお支払いください。
 支払方法及び支払日は、事業者ごとに異なります。

市外公立保育所又は市外公立認定こども園の場合

 保育所等の設置市町村にお支払いください。
 支払方法は、設置市町村ごとに異なります。

口座振替による納付方法(市外公立保育所を除く認可保育所)

 利用者負担額(保育料)の納付方法については、納入者の利便と納入金の安全確保を図るため、原則として口座振替で納付していただきます。口座振替は、口座振替取扱金融機関等で別途手続が必要です。

 すでに利用者負担額(保育料)を口座振替で納付している世帯で、新たに同世帯の児童が入所した場合、その児童に係る口座振替の手続は必要となりますので、取扱金融機関での手続をお願いします。

口座振替日

 振替日は、原則として月末です。ただし、この日が金融機関の休業日(土、日、祝日)にあたる場合は、翌営業日となります。

口座振替できなかった場合

 振替日に預金残高が不足すると、口座振替ができません。また、後から入金されても、その振替日の利用者負担額(保育料)は、再度口座振替されません。振替日前日までに、振替口座に当月分の利用者負担額(保育料)の入金をお願いします。
 振替できなかったときは、納入通知書(納付書)をお送りしますので、所定の金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。

納入通知書(納付書)による納付方法(市外公立保育所を除く認可保育所)

  利用者負担額(保育料)の納付は原則として口座振替による納付となりますが、特別な事情のため口座振替で納付ができない方は、毎月10日過ぎに納入通知書(納付書)を送付します。
 届きましたら、所定の金融機関またはコンビニエンスストアで、納入期限までに必ずお支払いください。

利用者負担額(保育料)を滞納した場合

  • 毎月の納期内に納付ができなかった場合は、「督促状」を送付します。
  • 利用者負担額(保育料)を指定の期日までに納付されなかった場合には、勤務先・自宅などへ電話での督促や調査を行い、給料等の差押又は財産差押等、滞納処分を受けることがありますので御注意ください。
  • 新たに同世帯の児童を保育所等に入所させたい場合、利用調整(選考)で不利になります。

最終更新日:2020年10月01日

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