自動車改造費の助成
下肢や体幹に機能障害のある低所得世帯の重度身体障害者が、就労等のため自らが所有し運転する自動車のブレーキ、アクセルを手動にするなど操行装置等を改造する場合、改造費を助成します。必ず改造前にご相談下さい。
対象者
下肢又は体幹機能障害者(1、2級)の方で、市民税非課税世帯
助成額
改造に要する経費の2分の1の額(限度額10万円)
下肢や体幹に機能障害のある低所得世帯の重度身体障害者が、就労等のため自らが所有し運転する自動車のブレーキ、アクセルを手動にするなど操行装置等を改造する場合、改造費を助成します。必ず改造前にご相談下さい。