自動車改造費の助成

 下肢や体幹に機能障害のある低所得世帯の重度身体障害者が、就労等のため自らが所有し運転する自動車のブレーキ、アクセルを手動にするなど操行装置等を改造する場合、改造費を助成します。必ず改造前にご相談下さい。

対象者

  下肢又は体幹機能障害者(1、2級)の方で、市民税非課税世帯

助成額

  改造に要する経費の2分の1の額(限度額10万円)

最終更新日:2014年03月11日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉班

電話番号:0465-73-8047


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