南足柄市議会基本条例

南足柄市議会基本条例を制定しました

 南足柄市議会では、時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要があることから、令和3年7月に、議会基本条例案を検討する組織として議員8人及び議長をオブザーバーとする議会基本条例制定委員会を設置し、条例の制定に向け、検討を進めてきました。

 この度、市制施行50周年を機に、たゆみない議会改革を推進するという決意の下、議会の活動原則、議員の活動原則、市民と議会との関係、市長その他の執行機関との関係等を明らかにし、将来にわたって市民の負託に的確に応えていくために、議会における最高規範として、南足柄市議会基本条例を制定しました。

 今後、この条例に基づき活動することにより、議会の活性化を図るとともに、市民福祉の増進と公正で民主的な市政の推進に寄与してまいります。(令和5年4月30日施行)

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南足柄市議会基本条例逐条解説  PDF形式 :488.5KB

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議会基本条例とは

 議会基本条例とは、議会の役割、議会及び議員の活動原則などの基本的な事項を定めている条例です。
 地方自治の本旨に基づき、市民の付託に的確に応え、もって市民の福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与するため、制定するものです。

条例の主な内容

  • 議会の活動原則及び議員の活動原則を定めることとする。
  • 議会は、議会報告会その他の市民との意見交換の場を設け、市民参加を促進するとともに、広聴活動の充実に努めるものとする。また、請願者及び陳情者から趣旨説明の申出があった場合は、当該請願者及び陳情者の意見を聴く機会を設けることとする。
  • 議会は、審議等をより充実させるため、市長等が議員の質疑又は質問に対し答弁に必要な範囲内において反問することを認めるとともに、市長等が議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案に対し、反論することを認めることとする。
  • 議員は、市民の負託を受けた公職にある者として、高い倫理性が求められていることを自覚し、議員の品位を保持し、及び見識を深めるよう努めなければならないこととする。なお、議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定めることとする。
  • 議会は、災害時においても、議事機関としての機能を維持するよう努めなければならないこととする。なお、災害時に議会がとるべき対応に関し必要な事項は、別に定めることとする。
  • 議会は、情報通信技術を積極的に活用するものとする。

条例制定までの経過

 令和3年4月26日開催の議会運営委員会において議会基本条例を制定することに決定し、条例制定に向け、同年7月に議会基本条例制定委員会を設置し、これまで21回にわたり、条例案の検討を行ってきました。
 
 検討に際しては、条例案について学識経験者の意見を聴くとともに、市長に対し条例案に対する意見照会を行いました。また、令和4年9月から10月にかけてパブリックコメントを実施しました。そして、令和4年第4回定例会に委員会提出議案として提出し、令和4年12月13日の本会議において全会一致で可決されました。

最終更新日:2023年03月24日

この情報に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会班

電話番号:0465-73-8038


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