農地の転用
農地転用とは、農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。
農地を転用する場合は、市街化区域については届出、市街化調整区域については許可申請が必要です。なお、農業振興地域内の農用地区域、宅地造成のみを目的とする農地転用は、原則許可されません。
農地転用の方法
・ 農地転用許可→市街化調整区域内の農地の転用は許可が必要です。
(農地法第4条)
農地の所有者が農地を転用する場合
農地の所有者が農地を転用する場合
(農地法第5条)
農地を転用するために所有権の移転等(売買等)が伴う場合
農地を転用するために所有権の移転等(売買等)が伴う場合
・ 農地転用届出→市街化区域内の農地の転用は届出が必要です。
(農地法第4条)
農地の所有者が農地を転用する場合
農地の所有者が農地を転用する場合
(農地法第5条)
農地を転用するために所有権の移転等(売買等)が伴う場合
農地を転用するために所有権の移転等(売買等)が伴う場合
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業委員会班
電話番号:0465-73-8041