空き家取得費助成金
南足柄市では、定住の促進及び地域の活性化を図るため、南足柄市空き家バンク事業を通じて空き家を購入し、南足柄市に定住しようとする子育て世帯に対し、助成金を交付します。
申請できる期間
転入の届出から3か月以内
申請の流れ
1.交付申請(申請者) ※転入の届出から3か月以内
↓
2.交付決定(市)
↓
3.請求書の提出(申請者)
↓
4.助成金の交付(市)
↓
2.交付決定(市)
↓
3.請求書の提出(申請者)
↓
4.助成金の交付(市)
助成対象者
(1)市外に1年以上居住した後、空き家バンク事業を通じて購入した空き家に入居し、住民基本台帳法(昭和42
年法律第81号)第22条に規定する転入の届出を行った方
(2)5年以上定住する見込みである旨の誓約書(第1号様式)を提出した方
(3)申請日において世帯主の年齢が20歳以上であり、その同居する親族のうちに中学生以下のお子さんがいる方
年法律第81号)第22条に規定する転入の届出を行った方
(2)5年以上定住する見込みである旨の誓約書(第1号様式)を提出した方
(3)申請日において世帯主の年齢が20歳以上であり、その同居する親族のうちに中学生以下のお子さんがいる方
助成対象経費及び助成額
空き家バンク事業を通じて購入した空き家に係る売買契約書に記載された代金総額の2分の1の額
(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
※1 ただし、その額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする。
※2 予算に達し次第、受付終了となります。
(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
※1 ただし、その額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする。
※2 予算に達し次第、受付終了となります。
留意事項
(1)やむを得ないものと認める場合を除き、助成金の交付を受けた方が当該空き家に入居後、5年以内に転居又
は市外へ転出した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、別表に定めるとおり助成金の返還
を求めます。
別表
(2)(1)のほか、助成金の交付を受けた方が次のいずれかに該当すると認められたときは、助成金の交付決
定の全部又は一部を取り消し、返還を求めます。
・偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
・市長が不適当と認めたとき
は市外へ転出した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、別表に定めるとおり助成金の返還
を求めます。
別表
居住年数 | 返還額 |
1年未満 | 助成金の全額 |
1年以上2年未満 | 助成金の80%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 助成金の60%に相当する額 |
3年以上4年未満 | 助成金の40%に相当する額 |
4年以上5年未満 | 助成金の20%に相当する額 |
(2)(1)のほか、助成金の交付を受けた方が次のいずれかに該当すると認められたときは、助成金の交付決
定の全部又は一部を取り消し、返還を求めます。
・偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
・市長が不適当と認めたとき
要綱・様式
要綱
様式
〇誓約書(第1号様式)
〇南足柄市空き家取得費助成金交付申請書(第2号様式)
〇南足柄市空き家取得費助成金請求書(第4号様式)