子供や介護者も一緒に投票所に入ることができます
選挙人の同伴する子供、選挙人を介護する者も、選挙人と一緒に投票所に入ることができます。
ご家族で投票所にお出かけください。
ただし、混雑、けん騒が生じるなど、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがある場合は子供の入場を制限することがあります。
また、介護者が選挙人に特定候補への投票を指示するなど、選挙人の投票に干渉することは公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性がありますので、ご注意ください。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039