文字サイズ
小
中
大
文字色変更
南足柄市
ホーム
くらしの情報
観光
事業者向け
市政情報
南足柄市公式サイトトップ
市政情報
政策・総合計画
行政改革
指定納付受託者の指定について
指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。
指定納付受託者に指定した者の名称及び所在地
名称:株式会社寺岡精工
所在地:東京都大田区久が原5-13-12
指定納付受託者に納付させる歳入
市民課窓口における証明書等の交付手数料
指定した日
令和7年7月28日
最終更新日:2025年08月05日
印刷
なぞり検索OFF
?
この情報に関するお問い合わせ先
企画課 政策推進班
電話番号:0465-33-8314
パソコンからのお問い合わせは次のリンクから
企画課 政策推進班へのお問い合わせフォーム
企画課 政策推進班のページはこちら
この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!
このページの内容は役に立ちましたか?
役に立った
ふつう
役に立たなかった
このページの内容は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
ふつう
分かりにくかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった
システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
政策・総合計画
施政方針
第五次総合計画
第六次総合計画
広域行政
行政改革
公共施設マネジメント
市民満足度調査
行政評価
自治基本条例
指定管理者制度
社会保障・税番号制度
電源立地地域対策交付金
地方創生(人口ビジョン・総合戦略)
ジオパーク
公共交通関係
旧北足柄小学校
地方創生臨時交付金
職員提案
よく閲覧されるページ
行政改革基本方針(令和6年度~令和9年度)
行政改革基本方針2020
使用料・手数料の設定・改定基準
行政手続における押印見直しについて
地方行政サービス改革の取組状況