指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者に指定した者の名称及び所在地

名称:株式会社寺岡精工
所在地:東京都大田区久が原5-13-12

指定納付受託者に納付させる歳入

市民課窓口における証明書等の交付手数料

指定した日

令和7年7月28日

最終更新日:2025年08月05日

この情報に関するお問い合わせ先

企画課 政策推進班

電話番号:0465-33-8314


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