生産緑地地区制度
生産緑地地区とは
生産緑地とは、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、市街化区域内にある農地等の
計画的な保全を図る目的で市が都市計画決定をしたものです。
計画的な保全を図る目的で市が都市計画決定をしたものです。
指定から30年を迎える生産緑地地区について
指定から30年を迎える生産緑地地区は、30年を経過する前に次の 3つから選択していただきます。
◎『特定生産緑地』として指定する
・指定後、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示から30年経過後」から、10年延期
されます。
・10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
・これまでの生産緑地地区と同様に税制上の特例措置が受けらます。
・『特定生産緑地』は、30年を経過する前に指定する必要があります。(30年経過後は指定できません)
◎『特定生産緑地』に指定しない
○生産緑地地区を継続
・生産緑地地区のまま維持管理を行い、いつでも買取り申出ができる状況にしておく。
・固定資産税の優遇措置は段階的になくなります。(激変緩和措置)
・相続税の納税猶予は、現猶予に限り適用(次世代適用不可)
○生産緑地地区を解除
・30年経過後、直ちに買取り申出をして生産緑地地区を解除する。
・税制上の特例措置はなくなります。
(固定資産税は宅地並み課税・相続税の納税猶予を受けている場合は、相続税と利子税の納付が必要)
※相続税の納税猶予についての詳細は、小田原税務署にお尋ねいただきますようお願いします。
◎『特定生産緑地』として指定する
・指定後、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示から30年経過後」から、10年延期
されます。
・10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
・これまでの生産緑地地区と同様に税制上の特例措置が受けらます。
・『特定生産緑地』は、30年を経過する前に指定する必要があります。(30年経過後は指定できません)
◎『特定生産緑地』に指定しない
○生産緑地地区を継続
・生産緑地地区のまま維持管理を行い、いつでも買取り申出ができる状況にしておく。
・固定資産税の優遇措置は段階的になくなります。(激変緩和措置)
・相続税の納税猶予は、現猶予に限り適用(次世代適用不可)
○生産緑地地区を解除
・30年経過後、直ちに買取り申出をして生産緑地地区を解除する。
・税制上の特例措置はなくなります。
(固定資産税は宅地並み課税・相続税の納税猶予を受けている場合は、相続税と利子税の納付が必要)
※相続税の納税猶予についての詳細は、小田原税務署にお尋ねいただきますようお願いします。