生産緑地地区制度

生産緑地地区とは

  生産緑地とは、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、市街化区域内にある農地等の
 計画的な保全を図る目的で市が都市計画決定をしたものです。

指定から30年を迎える生産緑地地区について

  平成4年の指定から、2022年(平成34年)に30年を迎える生産緑地地区は、30年を経過する前に次の 3つ
 から選択していただきます。
 ◎『特定生産緑地』として指定する
  ・指定後、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示から30年経過後」から、10年延期
   されます。
  ・10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
  ・これまでの生産緑地地区と同様に税制上の特例措置が受けらます。
  ・『特定生産緑地』は、30年を経過する前に指定する必要があります。(30年経過後は指定できません)
 ◎『特定生産緑地』に指定しない
  ○生産緑地地区を継続
  ・生産緑地地区のまま維持管理を行い、いつでも買取り申出ができる状況にしておく。
  ・固定資産税の優遇措置は段階的になくなります。(激変緩和措置)
  ・相続税の納税猶予は、現猶予に限り適用(次世代適用不可)
  ○生産緑地地区を解除
  ・30年経過後、直ちに買取り申出をして生産緑地地区を解除する。
  ・税制上の特例措置はなくなります。
   (固定資産税は宅地並み課税・相続税の納税猶予を受けている場合は、相続税と利子税の納付が必要)
  ※相続税の納税猶予についての詳細は、小田原税務署にお尋ねいただきますようお願いします。

制度改正の説明会を開催しました。

  現在、生産緑地地区に指定している方を対象に、JAかながわ西湘 と共催により特定生産緑地制度について
 次の日程で説明会を開催しました。多くの所有者の皆さまにお集まりいただき、ありがとうございました。

  と き  ○9月6日(木) 午後7時~8時 参加者 28名  
       ○9月8日(土) 午後1時~2時 参加者 37名
  ところ  南足柄市役所5階 大会議室    

生産緑地法改正に関する説明会(HP用).pdf  PDF形式 :383.9KB

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最終更新日:2021年09月22日

この情報に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画班

電話番号:0465-73-8026


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