市税の滞納について

 市税を納期限までに納められなかった場合、その遅延した日数に応じ延滞金が加算されます。また、地方税法及び国税徴収法により「差押」等の処分を受けることがあります。

督促状・催告状の発付

 定められた納期限までに市税を納めないことを滞納といいます。滞納すると、納期限後30日以内に督促状が発付されます。それでも納めていただけない場合には、催告状を送付したり、電話や訪問をすることなどにより、更に納付の催告を行います。

延滞金

  期限までに市税を納めないと、本来納めていただく税額に加えて、延滞金が徴収されることになります。
 延滞金は、市税の納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じて、次の表の割合で計算します。

期     間 納期限後1月以内 納期限後1月超
  令和4年1月1日から 年2.4% 年8.7%
 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1% 
 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで  年2.9% 年9.2% 
 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで  年4.3%  年14.6% 
 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで  年4.5%  年14.6% 
 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで  年4.7%  年14.6% 

差押・換価

 納税の相談や連絡もなく、納めていただけないときは、納期限までに納めた方との公平性を保つため、また、行政を行うための財源となる大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納者の財産(不動産、預貯金、有価証券、給与など)を差し押さえ、換価(差押え財産を金銭に換えること)して、未納となっている税金等に充当することになります。

納税相談

 事情により税金を納めることが難しい場合には、お早めに市役所徴収課までご相談ください。なお、何ら連絡もなく滞納を続けますと、滞納処分を行わせていただくこととなります。

最終更新日:2022年07月11日

この情報に関するお問い合わせ先

徴収課 徴収対策班

電話番号:0465-73-8014


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