市税の滞納について
市税を納期限までに納められなかった場合、その遅延した日数に応じ延滞金が加算されます。また、地方税法及び国税徴収法により「差押」等の処分を受けることがあります。
督促状・催告状の発付
定められた納期限までに市税を納めないことを滞納といいます。滞納すると、納期限後30日以内に督促状が発付されます。それでも納めていただけない場合には、催告状を送付したり、電話や訪問をすることなどにより、更に納付の催告を行います。
延滞金
期限までに市税を納めないと、本来納めていただく税額に加えて、延滞金が徴収されることになります。
延滞金は、市税の納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じて、次の表の割合で計算します。
期 間 | 納期限後1月以内 | 納期限後1月超 |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
差押・換価
納税の相談や連絡もなく、納めていただけないときは、納期限までに納めた方との公平性を保つため、また、行政を行うための財源となる大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納者の財産(不動産、預貯金、有価証券、給与など)を差し押さえ、換価(差押え財産を金銭に換えること)して、未納となっている税金等に充当することになります。
納税相談
事情により税金を納めることが難しい場合には、お早めに市役所徴収課までご相談ください。なお、何ら連絡もなく滞納を続けますと、滞納処分を行わせていただくこととなります。