納税の猶予制度について
1 猶予制度の概要
災害や病気等の特別な事情により、一時的に納税ができないと認められる方のために、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められることがあります。猶予を希望される方は、申請書や収支・財産状況がわかる資料を提出する必要があります。また、猶予する金額や期間によっては担保の提供が必要となります。
原則として猶予期間中は、財産状況に応じて分割納税が認められます。
詳しくは徴収課までお問い合わせください。
原則として猶予期間中は、財産状況に応じて分割納税が認められます。
詳しくは徴収課までお問い合わせください。
2 徴収の猶予(地方税法第15条)
次の1から5のいずれかに該当する場合、申請により徴収猶予が認められることがあります。
1 震災、風水害、火災その他の災害や盗難等により財産に損失が生じたとき
2 納税者又は生計を同一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3 やむを得ない理由により事業を廃止、又は休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
5 本来の納期限から1年以上経過した後に、納税すべき金額が確定したとき
3 換価の猶予(地方税法第15条の6)
事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合において、誠実な納税の意志があると認められるときは、納期限から6か月以内の申請により、滞納処分による財産の換価・取立の猶予が認められることがあります。
また、事情に応じて差押の猶予や解除をできることがあります。
また、事情に応じて差押の猶予や解除をできることがあります。
4 猶予制度の注意事項
1 猶予期間は原則1年以内です。
2 担保を提供する場合はその種類、数量、価格及び所在(保証人の場合は氏名、所在地)を明記した書類の提出
が必要となります。
3 猶予期間中にも財産調査を行うことがあり、申請と異なる事実があるときは、猶予を取り消して差押等をする
ことがあります。
2 担保を提供する場合はその種類、数量、価格及び所在(保証人の場合は氏名、所在地)を明記した書類の提出
が必要となります。
3 猶予期間中にも財産調査を行うことがあり、申請と異なる事実があるときは、猶予を取り消して差押等をする
ことがあります。