特別徴収の手続き

特別徴収の手続き

納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合、または未徴収税額を一括徴収する場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に記入し、異動が発生した翌月の10日までに提出してください。その他にも以下に記載のようにケースに応じた手続きが必要です。不明な点がございましたら、担当までお問い合わせください。

特別徴収に係る主なケースとその手続きについて

ケース1/退職(非課税者も含む)したため「普通徴収」に変更する

「異動届出書」を提出してください。 ※未徴収税額は、退職者本人が納めることになります。

ケース2/退職したため未徴収税額を「一括徴収」する

「異動届出書」を提出してください。
※12月31日までは納税義務者の申出により普通徴収か一括徴収のどちらかを選択できます。
※1月1日~4月30日の退職で未徴収税額がある場合はすべて一括徴収をしてください。(納税義務者の申出不要)

ケース3/長期休職(育児休業等)をする

ケース1及びケース2の退職と同様の取扱いになります。「異動届出書」を提出してください。

ケース4/死亡した

「異動届出書」を提出してください。 ※死亡退職の場合は一括徴収はできません。

ケース5/他の事業所へ転勤(転職)し、その事業所で特別徴収を継続する

「異動届出書」に必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。
※新しい事業所を経由して南足柄市に提出していただきます。

ケース6/事業所が解散する

個々のケースに応じて全員の「異動届出書」を提出してください。

ケース7/事業所が合併する

ケース5の転勤と同じ扱いになります。 ※合併先が新事業所となります。

ケース8/新たに就職した場合等で、「普通徴収」から「特別徴収」に切り替える

「特別徴収切替届出(依頼)書」に必要事項を記入のうえ提出してください。
※特別徴収への切替申請は前年中の所得に給与所得がある方で、又納期限前の普通徴収分のみが対象になります。なお、申請の際は二重納付防止のため、本人あてに送付された普通徴収の納付書を同封するか、適切に処分してください。

ケース9/給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等を変更する

変更があった場合はすみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入のうえ提出してください。

ケース10/特別徴収税額の納期の特例の適用を受ける

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所については、納期の特例(特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度)の適用を受けることができます。
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

令和5年度特別徴収のしおり.pdf  PDF形式 :1.5MB

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最終更新日:2023年05月09日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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