森林環境税の創設・上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一ほか(令和6年度(令和5年分)課税から施行)

市県民税の税制改正の主な変更点(令和6年度(令和5年分)課税から施行) 

森林環境税(国税)の創設について

・創設の趣旨

 日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れなどの自然災害を防ぐための森林整備などに必要な地方税源を安定的に確保する観点から、令和6年度から森林環境税(国税)が創設されました。
 森林環境税は、市県民税の均等割とあわせて、1月1日時点の住所地で1人年額1,000円が賦課徴収されます。一度国に納入された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として地方自治体に譲与され、森林整備などの財源に充てられます。

・森林環境税と市県民税均等割の税率

  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円
県民税均等割額 1,500円 1,000円
水源環境保全税(県民税均等割額に加算) 300円 300円
市民税均等割額 3,500円 3,000円
合計 5,300円 5,300円

・森林環境税と市県民税の合計所得金額の非課税限度額の算出方法

 森林環境税は、市県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準がありますが、市県民税の非課税基準とは異なります。
・森林環境税
31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+18.9万円(※)+10万円
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入96.5万円)
・市県民税均等割
32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+19万円(※)+10万円
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入97万円)
・市県民税所得割
35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万円(※)+10万円
(収入が給与のみで同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は給与収入100万円)
(※)は同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は加算しない。
 なお、本人が障害者、ひとり親または寡婦の方で、合計所得金額が135万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入204.4万円未満)の方は非課税です。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市県民税(住民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は、所得税と市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市県民税(森林環境税を含む)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても、総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
 所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は、市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に参入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について

 被扶養者が30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族及び個人市県民税(森林環境税を含む)の非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外することとなりました。
(1)留学生
(2)障害者
(3)納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
 申告等の際の確認書類として、従来どおり「親族関係を証明する書類」と「送金を証明する書類」以外に次のものが必要になります。
(1)留学生は「留学ビザ等相当書類」
(2)障害者は「障害者手帳等」
(3)38万以上の送金を受けている者は「38万円以上の送金関係書類」
※確認書類が、外国語で作成されている場合は、その書類の和訳文の添付も必要となります。

最終更新日:2023年12月06日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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