自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)制度について
自動車の臨時運行許可は、道路運送車両法(以下「法」という。)に基づき、未登録の自動車の新規検査・登録や車検が切れた自動車の継続検査のために回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、その運行経路の最寄りの地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(以下「行政庁」という。)が行うものです。
運行経路上(開始地点、目的地、または経由地)に南足柄市がある場合にのみ、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸出を行います。
なお、臨時運行許可を受けた車両、経路、目的及び期間以外は運行できません。
<お知らせ> 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化について
令和7年1月から自賠責保険(共済)証明書の電子交付が始まりますが、自動車臨時運行許可の申請時にご提示いただく自賠責保険(共済)証明書については、従来どおり、紙の原本が必要です。
PDF証明書及びPDF証明書を印刷したものでは申請できません。紙の自賠責保険(共済)証明書についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
PDF証明書及びPDF証明書を印刷したものでは申請できません。紙の自賠責保険(共済)証明書についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
申請方法
◆ 受付窓口
南足柄市役所 税務課(本庁舎1階5番窓口)
〒250-0192 南足柄市関本440番地
〒250-0192 南足柄市関本440番地
◆ 受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)のお取り扱いはしていません。
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)のお取り扱いはしていません。
◆ 申請の際に必要なもの
1.自動車を確認するための書類の「原本」
※写しは不可
次の1~5のいずれかに該当する車両について、それぞれ書類の提示が必要です。
2.臨時運行期間中に有効である自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の「原本」
※写し、PDF証明書、PDF証明書を印刷したものは不可
3.窓口に来る人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
4.手数料 750円(1台分)
※写しは不可
次の1~5のいずれかに該当する車両について、それぞれ書類の提示が必要です。
1.登録されている自動車 | 自動車検査証(例:車検切れ) |
2.登録が抹消されている自動車 | 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書) |
3.輸入自動車 | 通関証明書等 |
4.検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車 | 自動車検査証返納証明書 |
5.型式指定自動車の新車 | 完成検査修了証 |
2.臨時運行期間中に有効である自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の「原本」
※写し、PDF証明書、PDF証明書を印刷したものは不可
3.窓口に来る人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
4.手数料 750円(1台分)
注意事項
1.運行期間について
運行期間は、申請日を含めた5日間を限度とします。運行の目的・経路等から判断して必要最小限の日数(実際
に車を運行する日のみ)を申請してください。
に車を運行する日のみ)を申請してください。
2.申請日について
原則として運行期間の初日です。ただし、早朝からの使用等の理由により、当日の申請では運行に間に合わない場合は前日(前日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日)に申請してください。
3.自動車損害賠償責任保険について
自動車賠償責任保険(自賠責保険)の契約期間は、運行期間の初日から最終日まで含んでいるもののみ有効とします。また、保険の契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合は、契約期間最終日については、許可できません。
4.返却期間について
許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返却期間は、有効期間の末日から5日以内です。使用後は速やかに返却してください。
未返却の場合には法第108条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
未返却の場合には法第108条の規定により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
5.亡失・毀損した場合
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)や運行許可証を亡失・毀損した場合(※)は、南足柄市役所税務課へ速やかにご連絡ください。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失・毀損した場合は、弁償代1,000円をお支払いいただきます。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失・毀損した場合は、弁償代1,000円をお支払いいただきます。
6.運行経路について
南足柄市が運行経路上にある場合のみ臨時運行許可証を交付しています。南足柄市が運行経路上にない場合は、運行経路上の最寄りの行政庁で申請してください。
県内では各市のほか愛川町、寒川町、大磯町、二宮町、松田町、中井町及び湯河原町が臨時運行許可を行う行政庁です。
県内では各市のほか愛川町、寒川町、大磯町、二宮町、松田町、中井町及び湯河原町が臨時運行許可を行う行政庁です。
7.臨時運行許可対象車と臨時運行許可対象外自動車等
(1)臨時運行許可対象自動車は、次のとおりです。
・自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
ア.普通自動車
イ.小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
ウ.大型特殊自動車
・国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
ア.前項の自動車
イ.二輪の小型自動車
ウ.検査対象軽自動車
(2)以下のものは、臨時運行許可対象外の自動車等です。
・検査対象外軽自動車
二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する自動車、二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引される
被牽引自動車である軽自動車
・小型特殊自動車
最高速度15km/h以下の自動車(フォークリフト等)又は最高時速35km/h未満の農耕作業自動車
(農耕トラクタ等)など
・登録する意思のない自動車
専ら道路以外の場所(工場内、工事現場、山林等)で使用する自動車又は保有のみを目的とする自動車
(クラシックカー等)など
・登録できない自動車
大型建設機械、大型農業用機械、レーシングカー、バギー等で構造上登録できない自動車
・原動機付自転車
・自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
ア.普通自動車
イ.小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
ウ.大型特殊自動車
・国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
ア.前項の自動車
イ.二輪の小型自動車
ウ.検査対象軽自動車
(2)以下のものは、臨時運行許可対象外の自動車等です。
・検査対象外軽自動車
二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する自動車、二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引される
被牽引自動車である軽自動車
・小型特殊自動車
最高速度15km/h以下の自動車(フォークリフト等)又は最高時速35km/h未満の農耕作業自動車
(農耕トラクタ等)など
・登録する意思のない自動車
専ら道路以外の場所(工場内、工事現場、山林等)で使用する自動車又は保有のみを目的とする自動車
(クラシックカー等)など
・登録できない自動車
大型建設機械、大型農業用機械、レーシングカー、バギー等で構造上登録できない自動車
・原動機付自転車
8.臨時運行許可の期間延長について
有効期間を超えて、なお、臨時運行が必要な場合には、再度許可申請をしてください。
その際に必要なものは初回の申請と同様であり、省略できるものはありません。
その際に必要なものは初回の申請と同様であり、省略できるものはありません。