支障木の枝の切除等又は伐採等補助金
支障木の枝の切除等又は支障木の伐採等補助金
道路、公園などの公共空間における安全を確保することにより、市民の生命及び財産の安全を守るため、枝の落下又は倒木のおそれがある支障木の撤去等に対して補助をしています。
【補助対象】
市民の生命若しくは財産に被害を与え、又はライフラインの確保に支障を生じさせるおそれがある支障木の枝の切除等又は支障木の伐採等で、次に掲げるいずれにも該当するもの
・事前に相談を受け、市が支障木と判断したもの
・市が管理する道路、公園その他の公共空間及び公共施設に枝が越境しているもの
・枝が落下若しくは倒木のおそれがある支障木
・個人が所有する土地に定着していて、公共空間等からおおむね5メートル以内にあるもの
・市内の業者に請け負わせて行う枝の切除等又は伐採等
・事前に相談を受け、市が支障木と判断したもの
・市が管理する道路、公園その他の公共空間及び公共施設に枝が越境しているもの
・枝が落下若しくは倒木のおそれがある支障木
・個人が所有する土地に定着していて、公共空間等からおおむね5メートル以内にあるもの
・市内の業者に請け負わせて行う枝の切除等又は伐採等
【補助対象者】(申請ができる人)
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるいずれにも該当する者
・対象となる支障木の定着している土地の所有者、管理者又は占有者
・市税等を滞納していない者
・暴力団員等でない者
・対象となる支障木の定着している土地の所有者、管理者又は占有者
・市税等を滞納していない者
・暴力団員等でない者
【補助金の額】
補助金の額は、支障木の枝の切除等又は支障木の伐採等に要した経費に2分の1を乗じて得た額(補助金の交付を受ける者が住民税非課税の者である場合にあっては、支障木の枝の切除等又は支障木の伐採等に要した経費)とし、1,000円未満を切り捨てた額(最大20万円)
※予算額に達すると、補助金を支給できない場合があります。
※予算額に達すると、補助金を支給できない場合があります。
【申請方法】
南足柄市枝の切除等又伐採等補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、庁舎2階の都市整備課へ提出してください
注)作業に着手する前に申請手続きが必要です
申請書を提出する前に、必ず事前相談にお越しください
【受付窓口】
南足柄市役所2階 都市整備課 道路班
直通電話 0465-73-8024
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
注)作業に着手する前に申請手続きが必要です
申請書を提出する前に、必ず事前相談にお越しください
【受付窓口】
南足柄市役所2階 都市整備課 道路班
直通電話 0465-73-8024
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
【交付要綱および交付申請に必要な書類】
申請等に必要な書類は、様式に記載されています。