家を建てるときの手続き
次のような場合には、工事着手前にその計画が建築基準法に適合しているか否か、あらかじめ確認を受けなければなりません。
- 新築しようとするとき
- 増改築、移転等するとき
建築確認申請の流れ
建築確認申請について
建築確認申請の審査は神奈川県県西土木事務所又は、民間の指定確認検査機関が行いますので、南足柄市内で建築を行う際の建築確認申請書の提出は下記のいずれかにお問い合わせください。
※いずれも申請者の持ち回りとなります。
1.南足柄市を経由し、神奈川県県西土木事務所に提出
〈神奈川県県西土木事務所〉
住 所:神奈川県足柄上郡開成町吉田島2489-2
担当部署:まちづくり・建築指導課
電話番号:0465-83-5111
2.民間の指定確認検査機関に提出
民間の指定確認検査機関に提出する場合は、機関により提出方法が異なりますので、各検査機関にお問い合わせください。
※いずれも申請者の持ち回りとなります。
1.南足柄市を経由し、神奈川県県西土木事務所に提出
〈神奈川県県西土木事務所〉
住 所:神奈川県足柄上郡開成町吉田島2489-2
担当部署:まちづくり・建築指導課
電話番号:0465-83-5111
2.民間の指定確認検査機関に提出
民間の指定確認検査機関に提出する場合は、機関により提出方法が異なりますので、各検査機関にお問い合わせください。
建築確認申請の経由について
市での経由については、関連リンクの「建築確認申請(経由)について」を参照ください。
注意事項!!
下記の区域内で建築等を行う場合は、事前に各規制区域内で定められている許可等の手続きが必要となります。
地区計画等の区域内における行為の届出書について
地区計画区域(広町地区・怒田関本地区・和田河原塚原地区・怒田地区・壗下怒田地区・飯沢地区・壗下竹松北地区)内で次の行為に該当する場合、行為の届出(都市計画法第58条の2)が必要です。
各地区計画の内容は、関連情報リンクからご確認ください。
各地区計画の内容は、関連情報リンクからご確認ください。
地区計画の届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木材の伐採
関連情報リンク
地区計画等の区域内における行為に関する申請書
・地区計画の区域内における行為の届出書(2部提出)
・地区計画の区域内における行為の変更届出書(2部提出)
都市計画施設等区域内行為許可申請について
都市計画施設等区域内(都市計画道路など)で建築などをする場合、あらかじめ都市計画施設等区域内行為の許可申請(都市計画法第53条第1項)が必要です。
建築を予定される土地などが都市計画施設等に該当するかどうかにつきましては、建築営繕課までお問い合わせ下さい。
建築を予定される土地などが都市計画施設等に該当するかどうかにつきましては、建築営繕課までお問い合わせ下さい。
都市計画施設等区域内行為許可申請書類
・都市計画施設等区域内行為許可申請書(2部提出)
市街化調整区域での建築行為について
原則として、市街化調整区域内では建築行為はできません。
市街化調整区域が指定される以前から存在していた建物の増改築、農業者の住居及び農業施設、市街化調整区域内の人々の日常生活に必要な店舗、公益上必要な施設、その他開発許可等を受けた土地における建物などは建築ができます。
事前に県西土木事務所(電話番号:0465-83-5111)までお問い合わせください。
市街化調整区域が指定される以前から存在していた建物の増改築、農業者の住居及び農業施設、市街化調整区域内の人々の日常生活に必要な店舗、公益上必要な施設、その他開発許可等を受けた土地における建物などは建築ができます。
事前に県西土木事務所(電話番号:0465-83-5111)までお問い合わせください。
建築協定が定められている区域における建築計画の協議
南足柄森林住宅分譲地(藤和グリーンヒル南足柄)において、建築協定が定められております。
あらかじめ建築計画の協議をする必要があります。
詳細は建築営繕課までお問い合わせください
あらかじめ建築計画の協議をする必要があります。
詳細は建築営繕課までお問い合わせください
宅地防災について
大規模盛土造成地マップについて 平成18年に宅地造成等規制法※が改正され、神奈川県では、既存の造成宅地の安全確保を図るための取組みを進めています。その取組みの一環として、県では、大規模に盛土造成された宅地の概ねの位置を示す「大規模盛土造成地マップ」を作成し公表しています。
この大規模盛土造成地に該当する南足柄市のマップについては、県のホームページや窓口(神奈川県県西土木事務所)の他、南足柄市建築営繕課で閲覧できます。
※ 宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的に昭和37年2月に施行された法律
この大規模盛土造成地に該当する南足柄市のマップについては、県のホームページや窓口(神奈川県県西土木事務所)の他、南足柄市建築営繕課で閲覧できます。
※ 宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的に昭和37年2月に施行された法律