国民健康保険税の決定・変更
納付義務者
保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保の被保険者がいる場合、世帯主を納付義務者とみなします(擬制世帯主)。
保険税の賦課期日
4月1日です。なお、賦課期日以後に納付義務が発生(国保に加入)した場合、発生した月から賦課します。
保険税の遡及賦課
他の健康保険組合を脱退後、国保加入の届出までに空白の期間があった場合、最大で3年遡及して課税されます。
例えば、5月に会社を辞めるなどして他の健康保険組合を脱退し、8月に国保加入の届出をした場合、保険税は届出をした8月からではなく、加入資格が発生した5月分から遡及で月割計算して賦課します。
毎年4月から翌年3月までを現年度保険税として算定するため、この年の4月以前に遡及加入となる場合、現年度保険税とは別に過年度保険税として一括で納付していただきます。
例えば、5月に会社を辞めるなどして他の健康保険組合を脱退し、8月に国保加入の届出をした場合、保険税は届出をした8月からではなく、加入資格が発生した5月分から遡及で月割計算して賦課します。
毎年4月から翌年3月までを現年度保険税として算定するため、この年の4月以前に遡及加入となる場合、現年度保険税とは別に過年度保険税として一括で納付していただきます。
年度の途中で加入した場合の保険税
年間保険税(4月から翌年3月までの12か月分) × 資格発生月から3月までの月数/12
年度の途中で脱退した場合の保険税
世帯全員が脱退した場合、国保を脱退した前月分までの保険税を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に賦課する場合があります。なお、納め過ぎとなっている場合は、後日還付いたします。
世帯の一部の人が脱退した場合、再計算して、残額を月割りで計算します。
世帯の一部の人が脱退した場合、再計算して、残額を月割りで計算します。
今年の1月2日以降南足柄市に転入した人の保険税
国民健康保険税は前年中(1月から12月まで)の「住民税申告課税資料」に基づき決定いたしますが、この課税資料は今年の1月1日現在居住の市区町村が所有しています。
そのため、前住所地への文書照会及び回答に基づき保険税の再計算(適正な賦課)を行うことにより保険税が変更になる場合があります(変更通知を送付します)。
そのため、前住所地への文書照会及び回答に基づき保険税の再計算(適正な賦課)を行うことにより保険税が変更になる場合があります(変更通知を送付します)。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021