水道の使用に関する手続きについて

水道の各種手続き

こんなときには上下水道課へ届出を

(1)水道を新しく使いはじめるとき

 水道を新しく使いはじめるときは、給水装置使用開始の届出が必要になります。
 届け出は、電話(上下水道課料金センター:0465-73-8032)にて受け付けています。
 または、「給水装置使用開始届」に必要事項をご記入の上、上下水道課料金センター窓口までご提出ください(郵送・FAXでのご提出も可能です)。
 届出がない場合は、後日まとめて料金を請求させていただく場合がございますので、水道の使用を開始したときは、すみやかに届出をお願いいたします。

(2)水道を使うのをやめるとき

 水道を使うのをやめるときは、給水装置使用中止の届出が必要になります。
 届出は、電話(上下水道課料金センター:0465-73-8032)にて受け付けています。
 または、「給水装置使用中止届」に必要事項をご記入の上、上下水道課料金センター窓口までご提出ください(郵送・FAXでのご提出も可能です)。
 届出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金が発生いたしますので、水道の使用を中止する日が決まりましたら、すみやかに届出をお願いいたします。

(3)水道を使っている人、料金を支払う人、請求書の送り先を変えるとき

 水道を使っている人、料金を支払う人、請求書の送り先を変えるときは届出が必要になります。
 届出は、上下水道課料金センター窓口や電話(0465-73-8032)にて受け付けています。

(4)建物の所有者(=給水装置(水道設備)の所有者)が変わったとき

 南足柄市では、給水装置(水道設備)は建物の一部として取り扱っており、建物の所有者が給水装置の所有者となります。
 そのため、相続や売買などにより建物の所有者が変わると給水装置の所有者も変わります。
 上下水道課では給水装置の所有者を登録しているため、建物の所有者が変わったときは、給水装置の所有者変更の届出が必要になります。
 届出は「使用者等変更届」に必要事項をご記入の上、上下水道課料金センター窓口までご提出ください。
 売買による所有者変更の場合は、お手数ながら「建物の所有者が変更されたことを証明する書類(建物の売買契約書など)の写し」を添付してください。

(5)建物の解体など、給水装置(水道設備)を撤去するとき

 南足柄市では、給水装置(水道設備)は建物の一部として取り扱っています。
 そのため、建物を解体すると、給水装置も解体・撤去され、基本的に給水装置の廃止の届出及び給水装置の一部である水道メーターの取外し・返却が必要となります。
 事例ごとに手続きや提出書類が異なるため、詳しくは上下水道課経営総務班(電話:0465-73-8025)へお問い合わせください。

最終更新日:2021年04月14日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営総務班(料金センター)

電話番号:0465-73-8032


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