水道利用加入金
給水装置の新設工事または改造工事(メーターの口径を増すものに限る)の申込者は、次の水道利用加入金を納めてください。
水道利用加入金については、平成22年1月1日より取扱が整備されています。詳細は、PDF資料をご覧ください。
1. 新設工事の場合
メーターの口径 | 加入金 (1給水装置につき) |
消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
13ミリメーター | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |
20ミリメーター | 105,000円 | 10,500円 | 115,500円 |
25ミリメーター | 150,000円 | 15,000円 | 165,000円 |
40ミリメーター | 700,000円 | 70,000円 | 770,000円 |
50ミリメーター | 1,050,000円 | 105,000円 | 1,155,000円 |
75ミリメーター | 2,625,000円 | 262,500円 | 2,887,500円 |
※100ミリメーターについては、「管理者が別に定める金額」となります。
2. 新設工事の申込み時点において水道事業が供給する水道水を自ら所有していない給水装置を用いて3 年以上一般家庭において使用している者が、一般家庭において使用する給水装置を新設する場合
メーターの口径 | 加入金 (1給水装置につき) |
消費税 | 合計 |
---|---|---|---|
13ミリメーター | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
20ミリメーター | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
25ミリメーター | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
※改造工事(増径)の加入金については、1.の表における差額を納入していただきます。
※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできませんので、ご注意ください。
※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできませんので、ご注意ください。