水道利用加入金(令和7年4月1日から改定します)

給水装置の新設工事または改造工事(メーター口径を増すもの)の申込者は、水道利用加入金を納入していただく必要があります。
水道利用加入金の取り扱いについて
水道利用加入金は平成22年1月1日から取り扱いが整備されています。詳細は下記資料をご覧ください。
水道メーターの返却について
南足柄市では、給水装置には水道メーターが含まれるものとしています(水道事業体によって取り扱いが異なります)。
したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。
したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。
令和7年4月1日から、水道利用加入金を改定します
水道施設の更新や耐震化を進めていく上で、安定した財源を確保し、経営基盤の強化を図るため、市議会において、「南足柄市給水条例の一部を改正する条例」が可決されました。これに基づき、令和7年4月1日から下記のとおり水道利用加入金を改定します。
利用者の皆さんにはご負担をお願いすることとなりますが、今後も安全で安心な水を安定してお届けするため、ご理解とご協力をお願いします。
利用者の皆さんにはご負担をお願いすることとなりますが、今後も安全で安心な水を安定してお届けするため、ご理解とご協力をお願いします。
改定後の加入金を適用する時期
現行の加入金を適用する工事
⇒令和7年3月25日(火)までに給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(3月31日承認分の工事)
改定後の加入金を適用する工事
⇒令和7年3月26日(水)以降に給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(4月以降承認分の工事)
※給水装置工事申込書の提出は、審査・検査手数料を納付することを含みます。
⇒令和7年3月25日(火)までに給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(3月31日承認分の工事)
改定後の加入金を適用する工事
⇒令和7年3月26日(水)以降に給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(4月以降承認分の工事)
※給水装置工事申込書の提出は、審査・検査手数料を納付することを含みます。
1.新設工事の場合
メーター口径 | 現行の加入金(税込) ※1給水装置につき |
改定後の加入金(税込) ※1給水装置につき |
---|---|---|
13ミリメートル | 82,500円 | 110,000円 |
20ミリメートル | 115,500円 | 126,500円 |
25ミリメートル | 165,000円 | 187,000円 |
40ミリメートル | 770,000円 | 968,000円 |
50ミリメートル | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
75ミリメートル | 2,887,500円 | 3,608,000円 |
※100ミリメートル以上の加入金については、「管理者が別に定める金額」となります。
2.新設工事のうち、申込み時点において、水道事業が供給する水道水を、
自ら所有していない給水装置を用いて、3 年以上一般家庭において使用
している者が、一般家庭において使用する給水装置を新設する場合
メーター口径 | 現行の加入金(税込) ※1給水装置につき |
改定後の加入金(税込) ※1給水装置につき |
---|---|---|
13ミリメートル | 44,000円 | 60,500円 |
20ミリメートル | 66,000円 | 71,500円 |
25ミリメートル | 88,000円 | 99,000円 |
※改造工事のうちメーター口径を増すものの加入金は、1の表における増径後の口径の加入金と増径前の口径の
加入金との差額です。
※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできません
ので、ご注意ください。