水道利用加入金(令和7年4月1日から改定します)

水道の加入金

 給水装置の新設工事または改造工事(メーター口径を増すもの)の申込者は、水道利用加入金を納入していただく必要があります。

水道利用加入金の取り扱いについて

 水道利用加入金は平成22年1月1日から取り扱いが整備されています。詳細は下記資料をご覧ください。

水道利用加入金に係る規定を整備しました  PDF形式 :174.9KB

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水道メーターの返却について

 南足柄市では、給水装置には水道メーターが含まれるものとしています(水道事業体によって取り扱いが異なります)。
 したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
 解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。

令和7年4月1日から、水道利用加入金を改定します

 水道施設の更新や耐震化を進めていく上で、安定した財源を確保し、経営基盤の強化を図るため、市議会において、「南足柄市給水条例の一部を改正する条例」が可決されました。これに基づき、令和7年4月1日から下記のとおり水道利用加入金を改定します。
 利用者の皆さんにはご負担をお願いすることとなりますが、今後も安全で安心な水を安定してお届けするため、ご理解とご協力をお願いします。

改定後の加入金を適用する時期

現行の加入金を適用する工事
 ⇒令和7年3月25日(火)までに給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(3月31日承認分の工事)

改定後の加入金を適用する工事
 ⇒令和7年3月26日(水)以降に給水装置工事申込書を提出(市が受付)した工事(4月以降承認分の工事)
 
 ※給水装置工事申込書の提出は、審査・検査手数料を納付することを含みます。

1.新設工事の場合

メーター口径 現行の加入金(税込)
※1給水装置につき
改定後の加入金(税込)
※1給水装置につき
13ミリメートル 82,500円 110,000円
20ミリメートル 115,500円 126,500円
25ミリメートル 165,000円 187,000円
40ミリメートル 770,000円 968,000円
50ミリメートル 1,155,000円 1,386,000円
75ミリメートル 2,887,500円 3,608,000円
 ※100ミリメートル以上の加入金については、「管理者が別に定める金額」となります。

2.新設工事のうち、申込み時点において、水道事業が供給する水道水を、
  自ら所有していない給水装置を用いて、3 年以上一般家庭において使用
  している者が、一般家庭において使用する給水装置を新設する場合

メーター口径 現行の加入金(税込)
※1給水装置につき
改定後の加入金(税込)
※1給水装置につき
13ミリメートル 44,000円 60,500円
20ミリメートル 66,000円 71,500円
25ミリメートル 88,000円 99,000円

 ※改造工事のうちメーター口径を増すものの加入金は、1の表における増径後の口径の加入金と増径前の口径の
 加入金との差額です。

 ※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできません
 ので、ご注意ください。 

最終更新日:2025年01月17日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営総務班

電話番号:0465-73-8025


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