水道利用加入金

給水装置の新設工事または改造工事(メーター口径を増すもの)の申込者は、水道利用加入金を納入していただく必要があります。
水道利用加入金の取り扱いについて
水道利用加入金は平成22年1月1日から取り扱いが整備されています。詳細は下記資料をご覧ください。
水道メーターの返却について
南足柄市では、給水装置には水道メーターが含まれるものとしています(水道事業体によって取り扱いが異なります)。
したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。
したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。
1.新設工事の場合
メーター口径 | 加入金(税込) ※1給水装置につき |
---|---|
13ミリメートル | 110,000円 |
20ミリメートル | 126,500円 |
25ミリメートル | 187,000円 |
40ミリメートル | 968,000円 |
50ミリメートル | 1,386,000円 |
75ミリメートル | 3,608,000円 |
※100ミリメートル以上の加入金については、「管理者が別に定める金額」となります。
2.新設工事のうち、申込み時点において、水道事業が供給する水道水を、
自ら所有していない給水装置を用いて、3 年以上一般家庭において使用
している者が、一般家庭において使用する給水装置を新設する場合
メーター口径 | 加入金(税込) ※1給水装置につき |
---|---|
13ミリメートル | 60,500円 |
20ミリメートル | 71,500円 |
25ミリメートル | 99,000円 |
※改造工事のうちメーター口径を増すものの加入金は、1の表における増径後の口径の加入金と増径前の口径の
加入金との差額です。
※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできません
ので、ご注意ください。