水道利用加入金

水道の加入金

 給水装置の新設工事または改造工事(メーター口径を増すもの)の申込者は、水道利用加入金を納入していただく必要があります。

水道利用加入金の取り扱いについて

 水道利用加入金は平成22年1月1日から取り扱いが整備されています。詳細は下記資料をご覧ください。

水道利用加入金に係る規定を整備しました  PDF形式 :174.9KB

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水道メーターの返却について

 南足柄市では、給水装置には水道メーターが含まれるものとしています(水道事業体によって取り扱いが異なります)。
 したがって、水道メーターは建物に付随するものとみなし、建物を解体(給水装置を撤去)して更地にする場合は、水道メーターの返却が必要となります。
 解体後に建物を建てる場合の加入金の納入額については、上下水道課までお問い合わせください。

1.新設工事の場合

メーター口径 加入金(税込)
※1給水装置につき
13ミリメートル 110,000円
20ミリメートル 126,500円
25ミリメートル 187,000円
40ミリメートル 968,000円
50ミリメートル 1,386,000円
75ミリメートル 3,608,000円
 ※100ミリメートル以上の加入金については、「管理者が別に定める金額」となります。

2.新設工事のうち、申込み時点において、水道事業が供給する水道水を、
  自ら所有していない給水装置を用いて、3 年以上一般家庭において使用
  している者が、一般家庭において使用する給水装置を新設する場合

メーター口径 加入金(税込)
※1給水装置につき
13ミリメートル 60,500円
20ミリメートル 71,500円
25ミリメートル 99,000円

 ※改造工事のうちメーター口径を増すものの加入金は、1の表における増径後の口径の加入金と増径前の口径の
 加入金との差額です。

 ※加入金は、給水装置工事の承認の際に納入していただきます。未納の場合は水道メーターをお渡しできません
 ので、ご注意ください。 

最終更新日:2025年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営総務班

電話番号:0465-73-8025


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