能登半島地震で被災された方を支援します!
令和6年能登半島地震で被災された方の生活支援策として、同地震によるり災証明書が交付され、南足柄市営水道の給水区域内に一時居住されている方を対象に、水道料金のうち、基本料金を最長6か月間減免いたします。
1 減免の内容
- 水道料金のうち、基本料金を最長6か月間減免いたします。(超過料金は減免の対象外です。)
- 2か月の基本料金(0~20立方メートル)は税込み1,540円です。
2 対象者
令和6年能登半島地震によって「り災証明書」が交付され、南足柄市営水道の給水区域内に一時居住している給水契約者の方。(現に市内に居住している親族等の住居に入居した場合を除きます。)
3 減免する期間
- 減免の開始日 水道の使用開始日とします。
- 減免の終了日 使用開始日の翌日から起算して180日(6か月)が経過した日または使用中止日とします。
4 お手続き
「令和6年能登半島地震の被災者に対する水道料金負担軽減軽減事業申請書」に必要事項をご記入いただき、「り災証明書」の写しを添付の上、市役所2階の上下水道課窓口までご提出いただくか、ご郵送ください。
上下水道課において減免の可否を審査後、決定通知書を郵送いたします。
(あて先:〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市役所 上下水道課経営総務班)
上下水道課において減免の可否を審査後、決定通知書を郵送いたします。
(あて先:〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市役所 上下水道課経営総務班)
5 注意事項
- 下水道使用料は減額の対象外です。
- 減免期間中は、検針時に『使用水量等のお知らせ』及び『納付書』の現地投函は行いません。
検針月の翌月上旬に郵送いたしますのでご了承ください。