漏水を発見した場合は
はじめに
南足柄市内で発生する水道管の漏水については、配水管及び給水管の水道メーターまでを、市役所の負担で修理しております。
しかし、給水管の所有権は家屋の所有者にあり、給水管は家屋と同様に所有者の財産であります。
そのため、本来であれば、配水管から水道メーターまでの給水管の漏水修理も所有者の方にお願いしたいところではありますが、普段から水道水をご使用していただいている市民の皆様へのサービスの一環として、市役所で修理を行っております。
なお、個人の所有物である給水管を、皆様にお納めいただいた水道料金を基に修理しますので、市役所で実施する給水管の漏水修理は、その時点で漏水の原因を解消する必要最低限の修理となっております。
また、漏水修理で掘削した個所の復旧も、最低限のものとさせていただいております。
タイル等の装飾の復旧や特殊な材料(技術)を要する復旧は、漏水の原因を解消する必要最低限の修理ではございませんので、給水管所有者様の個人的なご負担での復旧となる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
給水管で発生する漏水の原因は、経年劣化によるものが大多数を占めます。
所有されている給水管で漏水が連続して発生した場合や、新しく家を建替える際などは、配水管との接続部から、新しい給水管に交換することもご検討ください。
しかし、給水管の所有権は家屋の所有者にあり、給水管は家屋と同様に所有者の財産であります。
そのため、本来であれば、配水管から水道メーターまでの給水管の漏水修理も所有者の方にお願いしたいところではありますが、普段から水道水をご使用していただいている市民の皆様へのサービスの一環として、市役所で修理を行っております。
なお、個人の所有物である給水管を、皆様にお納めいただいた水道料金を基に修理しますので、市役所で実施する給水管の漏水修理は、その時点で漏水の原因を解消する必要最低限の修理となっております。
また、漏水修理で掘削した個所の復旧も、最低限のものとさせていただいております。
タイル等の装飾の復旧や特殊な材料(技術)を要する復旧は、漏水の原因を解消する必要最低限の修理ではございませんので、給水管所有者様の個人的なご負担での復旧となる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。
給水管で発生する漏水の原因は、経年劣化によるものが大多数を占めます。
所有されている給水管で漏水が連続して発生した場合や、新しく家を建替える際などは、配水管との接続部から、新しい給水管に交換することもご検討ください。
1.漏水箇所が水道メーターより家屋側の場合
「指定給水装置工事事業者」より お知り合い等の事業者に直接依頼をしてください。
また、受水槽を使用しているマンション等で漏水を発見したときは、管理人(管理会社)へご連絡ください。いずれの場合も、漏水修理の費用は個人または管理人・管理会社の負担になります。
お知り合い等の水道業者がいない場合は、市にご連絡をいただければ近隣の指定給水装置工事事業者を紹介することができます。また、メーター付近の漏水につきましても、市にご連絡をいただければ現地を確認いたします。
※メーターより家屋側で漏水修理を行った場合は、水道使用水量認定申請を行うことにより、漏水した水道使用量の一部を減免することができます。条件により異なりますが、修理依頼した水道業者に認定申請を市に提出する旨をお伝えいただければ、水道業者が手続きを行うこともできます。ただし、給湯器や太陽熱タンク等の給水施設以外の機器故障等における漏水の場合は、対象となりませんのでご注意ください。
また、受水槽を使用しているマンション等で漏水を発見したときは、管理人(管理会社)へご連絡ください。いずれの場合も、漏水修理の費用は個人または管理人・管理会社の負担になります。
お知り合い等の水道業者がいない場合は、市にご連絡をいただければ近隣の指定給水装置工事事業者を紹介することができます。また、メーター付近の漏水につきましても、市にご連絡をいただければ現地を確認いたします。
※メーターより家屋側で漏水修理を行った場合は、水道使用水量認定申請を行うことにより、漏水した水道使用量の一部を減免することができます。条件により異なりますが、修理依頼した水道業者に認定申請を市に提出する旨をお伝えいただければ、水道業者が手続きを行うこともできます。ただし、給湯器や太陽熱タンク等の給水施設以外の機器故障等における漏水の場合は、対象となりませんのでご注意ください。
2.漏水箇所が水道メーターより道路側の場合
直接市までご連絡をしてください。市で現地を確認し修理をします。
この場合の漏水修理の費用は市が負担いたします。ただし、申請時の条件により個人負担になる場合があります。
この場合の漏水修理の費用は市が負担いたします。ただし、申請時の条件により個人負担になる場合があります。
漏水修理に関する注意事項
- (ア)個人で依頼する場合は、必ず市の指定給水装置工事事業者に依頼してください。
- (イ)給水装置(水道管・止水栓等)の老朽化・故障等による修理・交換は、個人負担になります。
- (ウ)メーターボックスの修理・交換費用は個人負担となります。
- (エ)宅地内における漏水修理を依頼して修理を行った結果、漏水箇所が水道メーターより道路側の場合は市で費用負担しますが、市が漏水修理における契約を交した水道業者(PDF資料参考)以外で修理した場合は、市で費用負担できませんので注意してください。
- (オ)特殊な舗装や植栽などが漏水修理に支障となる場合は、市で修理ができない場合があります。
市が私有敷地内の漏水修理(市が費用を負担)を行う場合の条件
- 漏水箇所が水道メーターより道路側であること。
- 漏水修理に関する注意事項を了承し、市の費用負担条件に合致する場合。
- 土地所有者及び住民の修理承諾が得られていること。
※承諾が得られていない場合、個人負担により修理していただく場合があります。
漏水箇所がメーターより家屋側か道路側かの判断方法
- 宅地内の全ての水道を止める。(トイレなどはタンクに水が溜まるまで水が流れますので、注意してください。)
- メータボックスを開けて、メーターの蓋も開ける。
- メーターのパイロット(右参照)が回っているか確認してください。
○パイロットが回っている場合→宅地側の漏水です。
○パイロットが回っていない場合→道路側の漏水です。
※どちらか判断が難しい場合は、市に連絡してください。
3.道路上で漏水を発見した場合
直接市までご連絡をしてください。市で現地を確認し修理をします。
休日や夜間の場合は市役所(代表番号0465-74-2111)で受け付けています。
休日や夜間の場合は市役所(代表番号0465-74-2111)で受け付けています。