指定給水装置工事事業者制度の更新制について(お知らせ)
「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の
更新制が導入されました。
これは、従前の制度では事業実態の把握ができず、所在不明な事業者が存在した等の課題に対応するとともに、
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とするものです。
更新制の導入により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、期間内での更新が必要となります。
更新手続きにつきましては、「お知らせ・更新申請のご案内」をご参照ください。
更新制が導入されました。
これは、従前の制度では事業実態の把握ができず、所在不明な事業者が存在した等の課題に対応するとともに、
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とするものです。
更新制の導入により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、期間内での更新が必要となります。
更新手続きにつきましては、「お知らせ・更新申請のご案内」をご参照ください。
お知らせ・更新申請のご案内
初回の更新について
政令の規定により、従前の制度(令和元年9月30日まで)で指定を受けた給水装置工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります(下表参照)。
※注1.初回更新までの指定の有効期間内(下表中央列に記載)に更新手続きをしてください。期間内のどの時点で
更新しても、初回更新後の指定の有効期間(下表右列に記載)に変更はありません。
※注2.指定の有効期間満了の6ヶ月前頃に、上下水道課より通知をお届けいたします(登録所在地に変更がある
場合、速やかに変更届をご提出ください。連絡先不明の場合、再通知はいたしませんので、ご注意くださ
い)。
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 | 初回更新後の指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 | 令和2年9月30日~令和7年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 | 令和3年9月30日~令和8年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 | 令和4年9月30日~令和9年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 | 令和5年9月30日~令和10年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 | 令和6年9月30日~令和11年9月29日 |
更新しても、初回更新後の指定の有効期間(下表右列に記載)に変更はありません。
※注2.指定の有効期間満了の6ヶ月前頃に、上下水道課より通知をお届けいたします(登録所在地に変更がある
場合、速やかに変更届をご提出ください。連絡先不明の場合、再通知はいたしませんので、ご注意くださ
い)。