指定給水装置工事事業者制度の更新制について(お知らせ)

 「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の
更新制が導入されました。
 これは、従前の制度では事業実態の把握ができず、所在不明な事業者が存在した等の課題に対応するとともに、
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とするものです。
 更新制の導入により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となるため、期間内での更新が必要となります。
 更新手続きにつきましては、「お知らせ・更新申請のご案内」をご参照ください。

 

お知らせ・更新申請のご案内

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初回の更新について

 政令の規定により、従前の制度(令和元年9月30日まで)で指定を受けた給水装置工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります(下表参照)。
 
指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 初回更新後の指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日  令和元年9月30日~令和2年9月29日 令和2年9月30日~令和7年9月29日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日 令和3年9月30日~令和8年9月29日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日 令和4年9月30日~令和9年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日 令和5年9月30日~令和10年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日 令和6年9月30日~令和11年9月29日
※注1.初回更新までの指定の有効期間内(下表中央列に記載)に更新手続きをしてください。期間内のどの時点で     
   更新しても、初回更新後の指定の有効期間(下表右列に記載)に変更はありません。
※注2.指定の有効期間満了の6ヶ月前頃に、上下水道課より通知をお届けいたします(登録所在地に変更がある
   場合、速やかに変更届をご提出ください。連絡先不明の場合、再通知はいたしませんので、ご注意くださ
   い)。 

最終更新日:2020年04月09日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営総務班

電話番号:0465-73-8025


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