指定給水装置工事事業者

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 南足柄市では、南足柄市指定給水装置工事事業者でなければ、 給水区域内における給水装置工事を行うことが
できません(南足柄市給水条例第10条)。
 これは、給水区域内における給水装置工事を水道法に定められた技術的な基準に基づき正しく施工することを
目的とするものです。

指定給水装置工事事業者・下水道指定工事店一覧(令和6年3月5日現在).pdf  PDF形式 :245.3KB

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指定給水装置工事事業者 新規指定・指定更新について

新規指定・指定更新申請のご案内

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新規指定・指定更新の基準(南足柄市指定給水装置工事事業者規程第5条)

次のいずれにも適合していると認められることが新規指定・更新の基準となります。
 1.事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること
 2.次に定める機械器具を有する者であること
  ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
  イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
  ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
  エ 水圧テストポンプ
 3.次のいずれにも該当しない者であること
  ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を
   適切に行うことができない者
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過 
   しない者
  エ 規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

最終更新日:2024年03月12日

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営総務班

電話番号:0465-73-8025


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