認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター等を利用するお子様について
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター等を利用しているお子様に対する無償化の対応は、次のとおりです。
年齢区分による無償化の内容
利用区分 | 無償化の内容 |
---|---|
4月1日時点で3歳以上 | 月額37,000円を上限として利用料を無償化 |
4月1日時点で3歳未満 | 住民税非課税世帯に限り、月額42,000円を上限として利用料を無償化 |
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 「保育の必要性の認定」を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付の申請のご案内(認可外保育施設)」を確認し、認定申請書をこども支援課に提出してください。
- 「保育の必要性の認定」とは、保護者が就労しているなどの理由によって、ご家庭でお子様の保育ができない場合に保護者に代わってお子様を保育するためのものです。
無償化の対象施設
施設・事業 | 備考 |
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認可外保育施設 | 事業所内にある託児施設やベビーシッターも対象となる。 |
一時預かり事業 | |
ファミリー・サポート・センター | 送迎のみの利用は対象外となる。 |
病児・病後児保育事業 |
- 保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用しているお子様は、上記の施設をあわせて利用しても、無償化の対象となりません。
- 幼稚園、認定こども園(幼稚園利用)を利用しているお子様は、利用施設の預かり保育をご利用ください。場合によっては、上記の施設が無償化の対象となることもありますので、こども支援課までご確認ください。
子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内及び申請書類について
令和7年度 利用案内及び申請書類
【令和7年度】【様式2】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf PDF形式 :425.3KB
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「就労」以外の保育を必要とする要件で申し込まれる場合などに必要となる書類の様式は、次のリンク先からダウンロードのうえ、ご使用ください。
関連情報リンク
令和6年度 利用案内及び申請書類
【令和6年度】【様式2】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf PDF形式 :428KB
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「就労」以外の保育を必要とする要件で申し込まれる場合などに必要となる書類の様式は、次のリンク先からダウンロードのうえ、ご使用ください。