幼稚園、認定こども園(幼稚園利用)を利用するお子様について
幼稚園、認定こども園(幼稚園利用)を利用しているお子様に対する無償化の対応は、次のとおりです。
利用区分による無償化の内容
利用区分 | 無償化の内容 |
---|---|
新制度移行済みの幼稚園 (市内では、公立幼稚園) |
月額利用者負担額 0円 |
新制度未移行の幼稚園 | 月額25,700円を上限として月額保育料を無償化 |
認定こども園 | 月額利用者負担額 0円 |
- 新制度移行済みの幼稚園、認定こども園を利用しているお子様について、手続きは不要です。
- 通園送迎費、給食の食材料費、行事費など、実費でかかるものについては、対象外です。
- 新制度未移行の幼稚園を利用しているお子様については、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内(幼稚園・認定こども園利用者向け)」を確認し、認定申請書等をご利用の施設に提出してください。
預かり保育の利用料無償化について
年齢区分 | 支給上限額 | 無償化の条件 |
---|---|---|
4月1日時点で3歳以上のお子様 | 月額11,300円まで | 市から「保育の必要性の認定」を受けていること |
満3歳になってから最初の3月31日までの間のお子様 | 月額16,300円まで | 市から「保育の必要性の認定」を受けていること 住民税非課税世帯であること |
- 「保育の必要性の認定」を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内(幼稚園・認定こども園利用者向け)」を確認し、認定申請書をご利用の施設に提出してください。
- 「保育の必要性の認定」とは、保護者が就労しているなどの理由によって、ご家庭でお子様の保育ができない場合に保護者に代わってお子様を保育するためのものです。
- 利用する幼稚園・認定こども園によっては、預かり保育だけでなく、他の認可外保育施設等を利用した場合も無償化の対象となる場合があります。
- 「預かり保育事業」の1か月の支給額は、「450円×利用日数」と実際に支払った利用料を比較して小さい方の額となり、支給上限額の範囲内でお支払いします。
子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内及び申請書類について
令和7年度 利用案内及び申請書類
【令和7年度】【様式1】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf PDF形式 :300.6KB
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【令和7年度】【様式2】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf PDF形式 :425.3KB
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「就労」以外の保育を必要とする要件で申し込まれる場合などに必要となる書類の様式は、次のリンク先からダウンロードのうえ、ご使用ください。
関連情報リンク
令和6年度 利用案内及び申請書類
【令和6年度】子育てのための施設等利用給付の申請の御案内(幼稚園・認定こども園利用者向け).pdf PDF形式 :719.4KB
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【令和6年度】【様式1】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf PDF形式 :300.6KB
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【令和6年度】【様式2】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf PDF形式 :428KB
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「就労」以外の保育を必要とする要件で申し込まれる場合などに必要となる書類の様式は、次のリンク先からダウンロードのうえ、ご使用ください。