令和6年3月1日から戸籍証明書等の請求が便利になりました

これまで、本籍地の自治体でしか戸籍証明書等を請求できませんでしたが、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付

戸籍証明書等の広域交付とは

これまで、本籍地のみで交付をおこなっていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書等も請求できるようになりました。

どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

広域交付の対象となる戸籍証明書

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 戸籍に記載された全員の事項をすべて記載したもの
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
 
婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの
・改製原戸籍謄本
 法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
※戸籍の管理状況や内容などにより、広域交付による発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
 

受付方法及び交付窓口

請求は、事前予約制です。
予約時に「戸籍証明書等の広域交付の予約の旨」をお伝えください。
※若干の聞き取りがあります。(「誰の」「どの」戸籍証明書が必要なのか 等)
請求窓口:市民課戸籍住民班(市役所1階3番窓口)
電話番号:0465-73-8017(直通)
※大雄山駅前サービスセンターでは、広域交付の請求はできません。

広域交付の対象とならない証明書

・個人事項証明書(戸籍抄本)
・一部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)
・コンピューター化されていない戸籍証明書

請求できる方

・請求できる方は、本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます。
※きょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※代理人や郵送による請求はできません。請求できる方が窓口にお越しください。
※第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

必要な持ちもの

窓口にお越しになった方の本人確認のため、次の有効期限内の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。
※顔写真付き身分証明書がない場合は広域交付制度は利用できません。

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
1通:450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
1通:750円
改製原戸籍謄本
1通:750円

戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、すべての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。
 

最終更新日:2024年03月12日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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