本人通知制度
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本・抄本などが第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知する制度です。本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。
通知の対象となる証明
・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書 など
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書 など
通知する場合
・住民票の写しや戸籍の証明等を取得した者が、住民基本台帳法や戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
・国または県、その他関係機関からの通知等により弁護士や司法書士などの特定事務受任者が職務上請求書を使用して不正取得をした事実が明らかになった場合
・国または県、その他関係機関からの通知等により弁護士や司法書士などの特定事務受任者が職務上請求書を使用して不正取得をした事実が明らかになった場合
特定事務受任者とは
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士(各法人を含む)をいいます。