転出届(南足柄市から他市区町村への引越し)
他の市区町村へ引越しされるかたは、あらかじめ、市役所市民課へ転出先・転出予定日等の届出が必要です。なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は発行されません。)
窓口での転出届
届出人
本人又は同世帯の人
※やむを得ず本人又は同世帯の人以外の代理人による転出届をされる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(個人番号カード・免許証等)が必要になります。
届出場所
市役所本庁舎1階市民課
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
(ただし、祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
届出期間
すでに引越しが済んでいる場合には早めに届出をしてください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(免許証等)
- 個人番号カード(お持ちの方で、海外へ転出される方のみ)
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(交付を受けている方のみ)
- 印鑑
受け取るもの
転出証明書(引っ越した先の市区町村に提出する必要があるので、紛失しないでください)
オンライン申請での転出届(個人番号カードをお持ちの方のみ)
オンラインによる転出届の提出後、概ね3開庁日以内に転出処理の完了を予定しております。このため、お時間に余裕をもって転出届の提出をお願いいたします。
また、お引越し先の市町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認の上、転入届の提出をお願いします。なお、申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
あわせてこちら(引っ越し手続きオンラインサービス よくある質問)もご確認ください。
届出人
※マイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯員で一緒に引っ越しされる方の届出もできます。
届出期間
お引越しした日(=転入日)から11日を経過している場合は受付できません。
なお、お引越しした日から14日まで(かつ転出予定日から30日以内)にお引越し先の市町村窓口へ、転入の届出(転出届の対応完了後のお引越し先の市町村窓口への届出)を完了しないとマイナンバーカードが失効となります。
届出に必要なもの
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード(暗証番号が必要になります)
※マイナポータルの利用者登録が済んでいる必要があります。
- マイナポータルにアクセスする端末(マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンやPC)
手続方法
手続き操作方法は、マイナポータル専用サイト(外部サイト)にてご確認いただけます。
注意事項
オンライン申請での転出届ができない場合
- 電子証明書が有効期限切れとなっている場合、またはマイナンバーカード交付時に署名用電子証明書の発行を希望されていない場合につきましては、オンライン申請での転出の提出ができません。
市役所窓口、もしくは郵送で転出届の提出をしていただくか、先に市役所窓口での署名用電子証明書の発行をお願いします。 - 国外への転出につきましては、オンライン申請での転出の提出ができません。
市役所窓口、または郵送での転出届の提出をお願いします。
届出の際及び届出後の注意事項
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
- 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は平日8時30分から17時の間に連絡のとれる電話番号をお書きください。
- マイナポータル上の申請状況照会画面が処理中であれば、申請の取下げが可能です。
転出届完了後の転出取りやめは、転出日が到来していない場合に限り、マイナポータルから取消手続きが行えます。ただし、来庁予定日の変更、転出先の変更の場合、取消す必要はありません。
※転出日が到来している場合は、市役所窓口で手続きが必要です。
郵送による転出届(マイナンバーカードを持っていない方)
他の市区町村へ引越しされるかたは、郵送で市役所市民課に転出先・転出予定日等の届出をしていただくこともできます。郵送による転出届の受付後、転出証明書を新住所地宛に送付させていただきます。
なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は交付されません。)
届出人
本人
※やむを得ず本人又は同世帯の人以外の代理人による転出届をされる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(個人番号カード・免許証等)が必要になります。
届出方法
「転出届」をご記入の上、郵送していただきます。
■郵送先/郵便番号250-0192 南足柄市役所市民課 あて
届出に必要なもの
- 本人確認書類(免許証等)のコピー(モノクロでも可)住所が変更していたら変更の載った裏面も添付
- 転出届(白い紙もしくは便箋に以下の項目をお書きください。)
○「転出」である旨
○届出人氏名(押印)
○連絡先電話番号
○転出予定日
○新住所と新世帯主名
○旧住所と旧世帯主名
○本籍と筆頭者名
○異動する人全員の氏名(ふりがな)と生年月日、性別 - 返信用の切手・封筒(請求者の住所と氏名を記入してください。原則請求者の住民登録地に送付します。)
※転出証明書にはマイナンバーが記載されています。簡易書留での郵送をご希望の場合は返信用封筒に「簡易書留」とご記入の上、返信用切手と合わせて、簡易書留代の切手を追加で貼ってください。
※速達での郵送をご希望の場合は返信用封筒に「速達」とご記入の上、速達代の切手を追加で貼ってください。
注意事項
- 郵送による届出の場合は、配達の日数と事務処理の日数が必要です。(転入届の時点で、転出届が到着していない場合、転入届の受付ができません。)
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
- 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は平日8時30分から17時の間に連絡のとれる電話番号をお書きください。
郵送による特例の転出届(マイナンバーカードをお持ちの方)
マイナンバーカードをお持ちの方のみ、転出届の特例により郵送またはオンライン申請(個人番号カードをお持ちの方のみ)により行うことができます。
この場合、紙面による転出証明書を転入先の市町村にお持ちいただくことなく、転入届を提出することができます。
届出人
マイナンバーカードをお持ちの方
※同時に住所異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人、マイナンバーカードをお持ちであること
届出方法
「転出届」をご記入の上、郵送していただきます。
「転出届」の内容については、「郵送による転出届(マイナンバーカードを持っていない方)」と同様です。
■郵送先/郵便番号250-0192 南足柄市役所市民課 あて
なお、個人番号カードをお持ちの方のオンライン申請での転出届についてはページ上部の「オンライン申請での転出届」をご覧ください。
注意事項
- 特例の転出届はあらかじめ、または転出した日から14日以内に限り受け付けできます。なお、転出届が転出から14日を超えた日以降に届いたときは、通常の転出届出として扱い 、転出証明書を郵送いたします。その際の郵送代金はご負担していただきます。
- 郵送による届出の場合は、配達の日数と事務処理の日数が必要です。転出届の特例の場合は転入届をする前に、日数に余裕を持って行ってください。(転入届の時点で、転出届が到着していない場合、転入届の受付ができません。)
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
- 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は平日8時30分から17時の間に連絡のとれる電話番号をお書きください。
- 転出予定日から14日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期間を経過した場合、転入届の特例を受け付けられないことがあります。この場合、「転出証明書」の取得が必要になります。)
- 転入先窓口において、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。(マイナンバーカードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。 )

