転出届(南足柄市から他市区町村への引越し)
窓口での転出届
他の市区町村へ引越しされるかたは、あらかじめ、市役所市民課へ転出先・転出予定日等の届出が必要です。なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は発行されません。)
届出人
本人又は同世帯の人
※やむを得ず本人又は同世帯の人以外の代理人による転出届をされる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(住基カード・個人番号カード・免許証等)が必要になります。
届出場所
市役所本庁舎1階市民課
月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
(ただし、祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
届出期間
すでに引越しが済んでいる場合には早めに届出をしてください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(免許証等)
- 住基カード(お持ちの方のみ)
- 個人番号カード(お持ちの方で、海外へ転出される方のみ)
- 代理人の場合は委任状
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(交付を受けている方のみ)
- 印鑑
受け取るもの
転出証明書(引っ越した先の市区町村に提出する必要があるので、紛失しないでください)
郵送による転出届
他の市区町村へ引越しされるかたは、郵送で市役所市民課に転出先・転出予定日等の届出をしていただくこともできます。郵送による転出届の受付後、転出証明書を新住所地宛に送付させていただきます。
なお、国外へ転出される方も転出届をする必要があります。(転出証明書は交付されません。)
届出人
本人
届出方法
「転出届」をご記入の上、郵送 していただきます。
■郵送先/郵便番号250-0192 南足柄市役所市民課 あて
届出に必要なもの
本人確認書類(免許証等)のコピー(モノクロでも可)住所が変更していたら変更の載った裏面も添付
- 転出届(白い紙もしくは便箋に以下の項目をお書きください。)
○「転出」である旨
○届出人氏名(押印)
○連絡先電話番号
○転出予定日
○新住所と新世帯主名
○旧住所と旧世帯主名
○本籍と筆頭者名
○異動する人全員の氏名(ふりがな)と生年月日、性別 - 返信用の切手・封筒(請求者の住所と氏名を記入してください。原則請求者の住民登録地に送付します。)
注意事項
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
- 届書の内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先は平日8時30分から17時の間に連絡のとれる電話番号をお書きください。
転出届の特例
住基カード・個人番号カードをお持ちの方のみ、転出届の特例により郵送または電子申請(公的個人認証サービスがご利用できる方のみ)により行うことができます。
届出人
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方
※同時に住所異動される同一世帯の方のうち、どなたか一人、住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちであること注意事項をお読みの上、どちらかの方法でお届けください。
届出方法
「転出届」をご記入の上、郵送していただきます。
■郵送先/郵便番号250-0192 南足柄市役所市民課 あて
注意事項
2.郵送による届出の場合は、配達の日数と事務処理の日数が必要です。転出届の特例の場合は転入届をする前に、日数に余裕を持って行ってください。(転入届の時点で、転出届が到着していない場合、転入届の受付ができません。)
3.国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係等で別途窓口に来ていただく必要がある場合もあります。
4.届書の内容について確認させていただくことがありますので、連絡先は日中に連絡のとれる電話番号をお書きください。
5.転入届の特例は、転出予定日から30日以内で、かつ転入をした日から14日以内に行ってください。(この期間を経過した場合、転入届の特例を受け付けられないことがあります。この場合、転出地の市区町村が交付する「転出証明書」の取得が必要になります。)
6.転入先窓口において、住民基本台帳カード・個人番号カードの暗証番号の入力が必要となります。(住民基本台帳カード・個人番号カードが一時停止、廃止または有効期限切れの場合は受付できません。 )