印鑑登録とは

 印鑑登録は、各自治体の印鑑条例に基づいて行われています。印鑑登録証明書は、自動車の登録や不動産の登記など法令によって提出を義務付けられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為において広く利用されています。  

印鑑登録のできる方

  印鑑登録は本人が申請するのが原則です。(本人がどうしても都合の悪い場合は代理人による申請ができ ます)15歳以上の方で、南足柄市に住民登録をしている方ならどなたでもできます。(ただし、禁治産者・成年被後見人は除く)
 

登録できる印鑑

・大きさが一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以内のもの
・正しい氏名(氏もしくは名のみでも可)を表しているもの
・外枠が欠けていないもの
・変形しないもの
※市販の印鑑(三文判)は全国に同じ形(印影)のものが出回っているため、第三者による悪用などの危険性が伴いますので、原則的には彫ってもらった印鑑で登録してください。 
※同じ印鑑を二人以上の人が登録することはできません。 
※手続きが済むと「印鑑登録証」が交付されます。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録をしている方なら、印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ証明書が交付されます。
代理の方が証明書を取られる場合は委任状は不要で、対象者の方の登録印をお持ちになる必要もありません。申請書への記入(対象者の住所や生年月日)に間違いがなければ証明書を発行することができます。
 

最終更新日:2018年01月05日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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