印鑑登録の廃止(印鑑の変更・紛失、印鑑登録カードの紛失)
印鑑登録証・登録印を紛失したとき
印鑑登録証を紛失したときは登録印を、印鑑を紛失したときは登録証をお持ちになり廃止届を出してください。
どちらも紛失した場合には、その旨を窓口でお申し出ください。
どちらも紛失した場合には、その旨を窓口でお申し出ください。
印鑑登録を廃止したいとき
印鑑登録証と登録印をお持ちになり廃止届を出してください。
紛失した場合には、窓口でその旨をお申し出ください。
紛失した場合には、窓口でその旨をお申し出ください。
印鑑を改印したいとき
改印する場合は、廃止届をされてから新規と同じ手続きが必要となります。
(再登録料300円)
(再登録料300円)
印鑑登録に関する申請は、次の場合即日手続き可能です。
1.ご本人が申請し、ご本人確認が官公署発行の顔写真付の証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)で確認できた場合。
2.、印鑑登録している他の方が申請書保証人欄へ記入押印し、登録者本人が申請した場合。(申請に誤りや漏れがあった場合は、手続きできません。)
2.、印鑑登録している他の方が申請書保証人欄へ記入押印し、登録者本人が申請した場合。(申請に誤りや漏れがあった場合は、手続きできません。)