令和5年度消費生活相談概要

南足柄市消費生活センターの相談件数の推移

 消費生活相談は、「苦情」「問合せ」「要望」の3種類に分類されます。
 「苦情」とは、実際に消費者問題が発生している、あるいは発生するであろうと消費生活センターが判断した相談のことで、「問合せ」とは、買物相談や生活知識等、苦情が発生していない相談のことです。「苦情」に分類することが不自然である相談を「要望」としますが、その相談はありませんでした。                                                           
 
区分
令和5年度
件数
令和4年度
件数
令和3年度
件数
苦情 461 508 439
問合せ 81 64 81
合計 542 572 520

足柄上地区1市5町別相談件数

 南足柄市消費生活センターでは、南足柄市、中井町・大井町・松田町・山北町・開成町に在住・在勤・在学の方を対象に消費生活相談を受け付けています。
市町名 苦情件数 問合せ
件数
令和5年度
合計件数
南足柄市 200 40 240
中井町 28 29
大井町 60 68
松田町 45 14 59
山北町 44 48
開成町 73 11 84
その他地域 11 14
合計 461 81 542

 
   
グラフ




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契約当事者の年代別相談件数とその相談内容

 契約した人を年代別に見ると、70歳以上の方の相談は166件と今年度も多く寄せられました。
 自宅に突然訪問してきた事業者に屋根や外壁の修理を依頼してしまったが解約したい、などが主な内容です。
 また、若年者(29歳以下)の相談件数は52件で、「美容」「儲け(副業)」「娯楽」に関する相談が多いのが特徴です。
年齢 相談件数 主な相談内容
 0~17歳    8 ・オンラインゲーム ・ネット通販
 18~24歳   24 ・脱毛 ・副業
 25~29歳   20 ・脱毛 ・副業
 30歳代   38 ・コンサルティング
 40歳代   55 ・ネット通販 ・副業
 50歳代   71 ・ネット通販 ・自動車
 60歳代   92 ・カード不正利用 ・家屋工事 ・ネット通販
 70歳以上  166 ・フィッシング ・家屋工事  ・光回線
 年齢不明   68  



 
ネット通販

 

販売購入形態別件数

 契約(購入)した方法(販売購入形態)別に見ると、今年度も「通信販売」に関する相談が多く寄せられました。「通信販売」とは、インターネット、新聞、テレビ、カタログなどの広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メールなどの通信手段により、商品購入契約の申し込みを事業者に行うものです。その中でも特に多かった相談は化粧品や健康食品に関する相談で、「1回だけのお試し購入のつもりだったのに、定期購入になってしまっている」という内容が主なものです。
 また、前年度より件数が増えた相談は、「電話勧誘販売」「訪問購入」でした。
販売購入形態別
令和5年度
件数 
令和4年度 
 件数 
増減
件数
通信販売
184 227 △43
店舗購入 100 120 △20
訪問販売 71 77 △6
電話勧誘販売 34 29
訪問購入                     
その他・不明等 146 116 30
合計 542 572 △30

 
 

消費生活相談事例

1.電話勧誘販売のトラブル

 大手電話会社の代理店を名乗る人から電話があって「今使っているプランより安くて便利な光回線の新プランがある」と勧誘された。説明はあまり理解できなかったが、とにかく安くなると言うので契約した。ところが、後日届いた請求書はこれまでよりも高額になっていた。以前のプランに戻したい。
☆☆注意ポイント☆☆ 契約前に内容や条件などをしっかり確認する!
 事業者が話している内容が理解できないのに、「今より安くなる」という言葉につられて契約するのは危険です。契約する前に、新たな契約先となる事業者やサービス名、契約内容、オプションの有無、解約条件、月ごとの総請求額など、わからない点はすべて事業者に確認しましょう。そして、その場では即決せず、身近な人に相談し契約するか検討しましょう。
消費生活センター

2.訪問購入(不用品買い取り)のトラブル

 「不用品はありませんか。今なら高額で買い取ります。」と事業者が家に訪ねてきた。ちょうど衣類を整理していて古い着物を処分しようと思っていたので、その着物を見せた。事業者から「これは古すぎて値段が付けられない。その代わりに貴金属を見せてください。無料鑑定します。」と何度も言われた。断れず指輪を見せたところ、まったく売るつもりはなかったのに、強引に買い取られてしまった。
☆☆注意ポイント☆☆ 売るつもりがない貴金属は見せない!
 
まずは、突然訪問してきた事業者を家に入れないでください。事前の承諾なく突然訪問して、買い取りの勧誘をすることは禁止されています。玄関のドアは開けずに、帰るようはっきり言いましょう。その事業者が大きな声を出したり、乱暴な態度をとったときは、迷わず警察に連絡してください(松田警察署:0465-82-0110)。
 不用品買い取りを依頼して来てもらった事業者でも、貴金属を見せるように言われたら要注意!売るつもりがなければ絶対に見せないで、きっぱり断りましょう。
消費生活センター

3.副業サポートのトラブル

 アンケートに答えるだけでお金が貰えるという副業のSNS広告を見て、サイトに登録した。その後、電話で副業内容の説明があり、もっと稼ぐためのサポートプラン200万円の提示があった。そんなお金は持っていないと言うと、消費者金融で借りてもこの副業の儲けですぐに返済できるとの言葉にのってしまい、借金して支払った。さらに追加料金も支払い、サポートを受けたが言われたようには稼げない。
☆☆注意ポイント☆☆ 簡単に儲かることは絶対にありません!
 
「簡単に儲かる」「楽に稼げる」などと書いてある副業の情報は信じないでください。簡単に、楽に稼げる方法はありません。また、借金してまで高額なサポートを受けても絶対に稼ぐことはできないので、借金返済が将来の自分の生活に重くのしかかってくることになります。副業内容の説明を聞いたときに、「もっと稼ぐために」という甘い言葉で高額なサポート契約やマニュアル購入などを勧められたら、その時点で副業内容の説明ではなく、お金を払わせるためのセールストークになっていることに気付きましょう。すぐに電話を切り、決してお金を払わないでください。
消費生活センター

 

回復額・未然防止額

 令和5年度に相談員の助言や事業者との交渉により、相談者へ返金された、または支払わずに済んだというケースは56件で、その総額は41,311,355円でした。
 回復額及び未然防止額 相談件数 金額
回復額 33 6,734,855円 
回復額
(クーリング・オフ)
20 33,865,540円 
未然防止額 710,960円 
合計 56 41,311,355円 
   

「回復額」とは

 すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、相談者に全部または一部が返金または支払わずに済んだ金額のことです。
「回復額」の事例
 ●中古車を購入する契約をしたが、仕事を辞めることになり支払える見込みが無くなったため、解約したい。

 ★相談員が契約条項の内容を確認し、契約した車が納車されるまでの間の販売会社が負担した実費を支払うことにより解約できるとアドバイスした。相談者が販売会社に連絡し、実費負担分を支払って解約となった。

「回復額(クーリング・オフ)」とは

 すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、クーリング・オフができ、相談者に返金または支払わずに済んだ金額のことです。

 「クーリング・オフ」とは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)は8日間以内、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職・モニター商法など)は20日間以内であれば、クーリング・オフができます。
☆☆注意ポイント☆☆ クーリング・オフができない契約があります!
 
通信販売や自分の意思で店舗に出向いて行った契約などは、クーリング・オフできません。これらは、自分の都合で一方的に契約を解除することができないので、後悔することが無いように、冷静に判断してから契約しましょう。
 通信販売のうちネット通販はトラブルになることが多く、「定期購入になっていた」「色がイメージと違う」「効果を感じない」などの理由で解約したいという相談が寄せられますが、通信販売はクーリング・オフできません。解約・返品は、画面上の小さい文字で書かれた利用規約や返品特約に従うことになります。注文時には大きな文字で書かれていることだけで判断せず、広告の内容を隅々まで確認し納得した上で注文してください。
「回復額(クーリング・オフ)」の事例
 ●3日前、屋根が浮いているので無料点検する。と突然訪ねてきた事業者に点検してもらったところ、早く修理をしないと雨漏りすると言われ、高額な契約をしてしまった。家族と相談した結果、解約したい。

 ★相談員がクーリング・オフはがきの作成を支援した。事業者に相談員から電話をかけ、クーリング・オフ制度行使と相談者宅への再勧誘を断る旨を伝えた。相談後、相談者がそのはがきを簡易書留郵便で発送した。

「未然防止額」とは

 契約する前に消費生活センターに相談した結果、相談者が契約をせず支払わずに済んだ金額のことです。
「未然防止額」の事例
 ●ネットで動画閲覧中に画面をスクロールしたら突然契約完了と表示されたので、慌てて記載されている番号に電話したところ、高額な料金を請求された。支払う必要があるのか。

 ★ワンクリック請求の手口なので、契約は成立していないため支払う必要は無い。今後、相談者から相手に電話をかけることや、相手からの電話に出ることは絶対にしないように。と相談員からアドバイスした。
 

南足柄市消費生活センター
相談専用電話:0465-71-0163

まきまきちゃん

©神奈川県2013

 
 消費生活センターでは、契約・解約や販売方法、商品・サービスなどに関する消費生活トラブルでお困りの方の相談をお受けしています。
 契約するか迷ったときや契約後のトラブルで困ったときは一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

 相談日:毎週月曜~金曜(祝日・年末年始は除く)
 相談時間:午前9時30分~正午、午後1時~4時

 
消費者庁消費者ホットライン (局番なし)188番
 南足柄市消費生活センターが休室・時間外の時は、こちらに電話してください。一番近い開所中の消費生活センターにつながります。

    
 
 また、消費者トラブルに遭わないための対処方法などを紹介する講座開催のご依頼もお受けしております。契約・解約や商品・サービスなどの消費生活に関する「新鮮な」情報を、消費生活相談員がわかりやすく楽しくお話しします。お気軽にご連絡ください。
講座開催の申し込み、お問い合わせは、73-8004(市民相談室内担当職員直通)にお電話ください。
    
 
 

最終更新日:2024年08月21日

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