令和4年度消費生活相談概要
南足柄市消費生活センターの相談件数の推移
消費生活相談は、「苦情」「問合せ」「要望」の3種類に分類されます。
「苦情」とは、実際に消費者問題が発生している、あるいは発生するであろうと消費生活センターが判断した相談のことで、「問合せ」とは、買物相談や生活知識等、苦情が発生していない相談のことです。「苦情」に分類することが不自然である相談を「要望」としますが、その相談はありませんでした。
「苦情」とは、実際に消費者問題が発生している、あるいは発生するであろうと消費生活センターが判断した相談のことで、「問合せ」とは、買物相談や生活知識等、苦情が発生していない相談のことです。「苦情」に分類することが不自然である相談を「要望」としますが、その相談はありませんでした。
区分 |
令和4年度
件数
|
令和3年度 件数 |
令和2年度 件数 |
---|---|---|---|
苦情 | 508 | 439 | 424 |
問合せ | 64 | 81 | 75 |
合計 | 572 | 520 | 499 |
足柄上地区1市5町別相談件数
南足柄市消費生活センターでは、南足柄市及び、中井町・大井町・松田町・山北町・開成町に在住・在勤・在学の方を対象に消費生活相談を受け付けています。
契約当事者の年代別相談件数
契約した人を年代別に見ると、今年度も70歳以上の方の相談が多く寄せられました。
令和4年4月から成年年齢が引き下げられたことの影響もあり、新成年を含む若年者(18歳~24歳)の相談件数が、前年度の約2倍になりました。
令和4年4月から成年年齢が引き下げられたことの影響もあり、新成年を含む若年者(18歳~24歳)の相談件数が、前年度の約2倍になりました。
年齢 |
令和4年度 | 令和3年度 | 増減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~17歳 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18~24歳 | 45 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25歳~29歳 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歳代 | 39 | 45 | △6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40歳代 | 76 | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50歳代 | 77 | 71 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60歳代 | 88 | 70 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70歳以上 | 139 | 137 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他・不明 | 77 | 94 | △17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 572 | 520 | 52 |
相談内容別・販売購入形態別件数
相談内容別件数
今年度一番多かった相談は「保健衛生品」に関する相談で、SNS上の美容液や歯磨き粉などの広告を見て、通常価格より大幅に値引きされているお試し価格で1回だけ購入するつもりで注文したが、実際は定期購入(一定期間のサイクルで決まった商品が自動的に届く契約)になっていたという相談が目立ちました。
また、前年度の2倍以上の相談件数だった「保健・福祉サービス」は、エステ事業者の倒産、返金トラブルに関する相談が多かったためです。
また、前年度の2倍以上の相談件数だった「保健・福祉サービス」は、エステ事業者の倒産、返金トラブルに関する相談が多かったためです。
商品分類 | 相談内容 | 件数 |
---|---|---|
保健衛生品
|
化粧品(化粧水・歯磨き粉・シャンプー等)・医薬品(胃腸薬・皮膚病薬・目薬等)等 | 80 |
教養・娯楽サービス | 音楽映像配信・インターネットゲーム・出会い系サイト等 | 56 |
商品一般 | 商品を特定できない・特定する必要がない相談 | 46 |
保険・福祉サービス | エステ・医療等 | 46 |
工事・建築・加工 | 屋根・外装工事・リフォーム等 | 40 |
販売購入形態別件数
契約(購入)した方法(販売購入形態)別に見ると、今年度の相談件数全体の約4割が「通信販売」に関する相談でした。
「通信販売」とは、インターネット、新聞、テレビ、カタログなどの広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メールなどの通信手段により、商品購入契約の申し込みを事業者に行うものです。その中でも特に多かった相談は化粧品などの保健衛生品の相談で、その相談の約8割が「1回だけのお試し購入のつもりが定期購入になってしまっている」という相談でした。
「ネガティブ・オプション」とは、頼んだ覚えのない商品が届く「送り付け商法」のことです。商品と一緒に請求書が同封されていることがありますが、注文した商品ではない場合はお金を支払わないで、消費生活センターに相談してください。
「通信販売」とは、インターネット、新聞、テレビ、カタログなどの広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メールなどの通信手段により、商品購入契約の申し込みを事業者に行うものです。その中でも特に多かった相談は化粧品などの保健衛生品の相談で、その相談の約8割が「1回だけのお試し購入のつもりが定期購入になってしまっている」という相談でした。
「ネガティブ・オプション」とは、頼んだ覚えのない商品が届く「送り付け商法」のことです。商品と一緒に請求書が同封されていることがありますが、注文した商品ではない場合はお金を支払わないで、消費生活センターに相談してください。
販売購入形態別 |
令和4年度
件数
|
令和3年度
件数
|
増減
件数
|
---|---|---|---|
通信販売
|
227 | 191 | 36 |
店舗購入 | 120 | 88 | 32 |
訪問販売 | 77 | 73 | 4 |
電話勧誘販売 | 29 | 40 | △11 |
ネガティブ・オプション
|
6 | 2 | 4 |
その他 | 113 | 126 | △13 |
合計 | 572 | 520 | 52 |
消費生活相談事例
1.通信販売のトラブル
ネット閲覧中、美容クリームの広告を見た。「今なら初回半額!この機会にお試しを!」と書いてあり、お試しで1回購入することにして注文した。商品が届き商品代も振り込んだ。クリームは肌に合わず1週間で使用をやめたが「お試し」だから仕方がないと思っていたところ、後日同じ商品が3個届き、通常価格3個分の請求書も同封されていた。請求書には次回発送予定日が書かれており、そこで初めて「定期購入契約」になっていることに気が付いた。もう使用するつもりはないし、定期購入契約だとは知らなかった。解約・返品したい。
【 消費生活相談員からのアドバイス 】
「今なら半額」「お試し」などが強調されているネット広告を見て注文するときは、その広告を隅々までよく見て、契約内容を理解してから注文しましょう。その広告に小さくても「商品が定期的に届く契約」というような文字があれば、注文時に知らなかったのは消費者の確認不足となり、解約するには事業者が定める規約に従うことになります。解約・返品条件や方法はその規約に定めてあり、その通りにしないと解約できないので、自分都合で簡単に契約を無かったことにはできません。
「今なら半額」「お試し」などが強調されているネット広告を見て注文するときは、その広告を隅々までよく見て、契約内容を理解してから注文しましょう。その広告に小さくても「商品が定期的に届く契約」というような文字があれば、注文時に知らなかったのは消費者の確認不足となり、解約するには事業者が定める規約に従うことになります。解約・返品条件や方法はその規約に定めてあり、その通りにしないと解約できないので、自分都合で簡単に契約を無かったことにはできません。
☆☆重要!☆☆通信販売にクーリング・オフはありません!
通信販売、特にスマホのSNS広告からの注文は、目立つ安価な金額ばかり注目し、小さい文字でぎっしり書かれている契約内容や解約条件は読み飛ばして注文ボタンをクリックしていませんか?広告に書いてあることをよく検討し納得して注文したと見なされるので、通信販売にクーリング・オフはありません。
契約した時に見た広告や最終注文確認画面は、後で契約内容を確認できるようにスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
通信販売、特にスマホのSNS広告からの注文は、目立つ安価な金額ばかり注目し、小さい文字でぎっしり書かれている契約内容や解約条件は読み飛ばして注文ボタンをクリックしていませんか?広告に書いてあることをよく検討し納得して注文したと見なされるので、通信販売にクーリング・オフはありません。
契約した時に見た広告や最終注文確認画面は、後で契約内容を確認できるようにスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
2.水まわりのトラブル
急にトイレが詰まったので、慌てて投げ込み広告を見て、基本料金3,000円からだから低料金で済むと思い、その事業者に修理を依頼した。来訪した事業者は次々と修理方法を試したが直らなかった。最終的に設備交換しないと直らないと言い、数十万円の設備交換費用を提示され、今回の作業代と他県の営業所から来た出張費合計5万円を請求してきた。
【 消費生活相談員からのアドバイス 】
修理依頼の際は、広告に記載されている金額だけで済むとは思わず、作業代金の目安や来てもらうだけでも料金が発生するのかなどをあらかじめ確認しましょう。修理申し込み窓口は市内でも、作業員は他県から来る場合もあり、高額な出張費・交通費を請求されることもあります。
「設備交換しないと直らない」など、当初の目的と異なることを勧められても、すぐに契約しないでください。その場では応急処置をするなど依頼した作業を終了してしてもらい、設備交換費用を確認しましょう。その後、他の事業者の見積りを取って作業内容や金額を比較検討した後、見積内容に納得できた事業者に依頼するなど、慎重に行動しましょう。
修理依頼の際は、広告に記載されている金額だけで済むとは思わず、作業代金の目安や来てもらうだけでも料金が発生するのかなどをあらかじめ確認しましょう。修理申し込み窓口は市内でも、作業員は他県から来る場合もあり、高額な出張費・交通費を請求されることもあります。
「設備交換しないと直らない」など、当初の目的と異なることを勧められても、すぐに契約しないでください。その場では応急処置をするなど依頼した作業を終了してしてもらい、設備交換費用を確認しましょう。その後、他の事業者の見積りを取って作業内容や金額を比較検討した後、見積内容に納得できた事業者に依頼するなど、慎重に行動しましょう。
☆☆重要!☆☆水回りのトラブル、慌てないために確認を!
水漏れや詰まりなどのトラブルが起きたときは、まず元栓を締め水を止めることが肝心です。いざというときに慌てないように、自宅の元栓・止水栓の場所を確認しておきましょう。
水漏れや詰まりなどのトラブルが起きたときは、まず元栓を締め水を止めることが肝心です。いざというときに慌てないように、自宅の元栓・止水栓の場所を確認しておきましょう。
また、水まわりの修理を依頼できる地元の事業者を調べておくことも大切です。市の指定給水工事事業は市上下水道課で確認(電話:73-8025)できますので、ご相談ください。
回復額・未然防止額
今年度、相談員の助言や事業者との交渉により、相談者へ返金された、または支払わずに済んだというケースは88件で、その総額は29,684,414円でした。
回復額及び未然防止額 | 相談件数 | 金額 |
---|---|---|
回復額 | 54 | 7,544,916円 |
回復額
(クーリング・オフ)
|
25 | 18,218,298円 |
未然防止額 | 9 | 3,921,200円 |
合計 | 88 | 29,684,414円 |
「回復額」とは
すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、相談者に全部または一部が返金または支払わずに済んだ金額のことです。
「回復額」の事例
●中古車を購入する契約をしたが、仕事を辞めることになり支払える見込みが無くなったため、解約したい。
★相談員が契約条項の内容を確認し、契約した車が納車されるまでの間の販売会社が負担した実費を支払うことにより解約できるとアドバイスした。相談者が販売会社に連絡し、実費負担分を支払って解約となった。
●中古車を購入する契約をしたが、仕事を辞めることになり支払える見込みが無くなったため、解約したい。
★相談員が契約条項の内容を確認し、契約した車が納車されるまでの間の販売会社が負担した実費を支払うことにより解約できるとアドバイスした。相談者が販売会社に連絡し、実費負担分を支払って解約となった。
「回復額(クーリング・オフ)」とは
すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、クーリング・オフができ、相談者に返金または支払わずに済んだ金額のことです。
「クーリング・オフ」とは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)は8日間以内、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職・モニター商法など)は20日間以内であれば、クーリング・オフができます。
!注意! 通信販売や自分の意思で店舗に出向いて行った契約など、クーリング・オフできないものがあります。これらは、自分の都合で一方的に契約を解除することができないので、後悔することが無いように、冷静に判断してから契約しましょう。
「クーリング・オフ」とは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)は8日間以内、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職・モニター商法など)は20日間以内であれば、クーリング・オフができます。
!注意! 通信販売や自分の意思で店舗に出向いて行った契約など、クーリング・オフできないものがあります。これらは、自分の都合で一方的に契約を解除することができないので、後悔することが無いように、冷静に判断してから契約しましょう。
「回復額(クーリング・オフ)」の事例
●3日前、屋根が浮いているので無料点検する。と突然訪ねてきた事業者に点検してもらったところ、早く修理をしないと雨漏りすると言われ、高額な契約をしてしまった。家族と相談した結果、解約したい。
★相談員がクーリング・オフはがきの作成を支援した。事業者に相談員から電話をかけ、クーリング・オフ制度行使と相談者宅への再勧誘を断る旨を伝えた。相談後、相談者がそのはがきを簡易書留郵便で発送した。
●3日前、屋根が浮いているので無料点検する。と突然訪ねてきた事業者に点検してもらったところ、早く修理をしないと雨漏りすると言われ、高額な契約をしてしまった。家族と相談した結果、解約したい。
★相談員がクーリング・オフはがきの作成を支援した。事業者に相談員から電話をかけ、クーリング・オフ制度行使と相談者宅への再勧誘を断る旨を伝えた。相談後、相談者がそのはがきを簡易書留郵便で発送した。
「未然防止額」とは
契約する前に消費生活センターに相談した結果、相談者が契約をせず支払わずに済んだ金額のことです。
「未然防止額」の事例
●ネットで動画閲覧中に画面をスクロールしたらと突然契約完了と表示されたので、慌てて記載されている番号に電話したところ、高額な料金を請求された。支払う必要があるのか。
★ワンクリック請求の手口なので、契約は成立していないので支払う必要は無い。今後、相談者から相手に電話をかけることや、相手からの電話に出ることは絶対にしないように。と相談員からアドバイスした。
●ネットで動画閲覧中に画面をスクロールしたらと突然契約完了と表示されたので、慌てて記載されている番号に電話したところ、高額な料金を請求された。支払う必要があるのか。
★ワンクリック請求の手口なので、契約は成立していないので支払う必要は無い。今後、相談者から相手に電話をかけることや、相手からの電話に出ることは絶対にしないように。と相談員からアドバイスした。
南足柄市消費生活センター
相談専用電話:0465-71-0163
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相談日:毎週月曜~金曜(祝日・年末年始は除く)
相談時間:午前9時30分~正午、午後1時~4時
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お気軽にご連絡ください。講座開催の申し込みは、73-8004にお電話ください。
消費者庁消費者ホットライン (局番なし)188番
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