令和3年度消費生活相談概要

南足柄市消費生活センターの相談件数の推移

消費生活相談は、「苦情」「問合せ」「要望」の3種類に分類されます。
「苦情」とは、実際に消費者問題が発生している、あるいは発生するであろうと消費生活センターが判断した相談のことで、「問合せ」とは、買物相談や生活知識等、苦情が発生していない相談のことです。「苦情」に分類することが不自然である相談を「要望」としますが、その相談はありませんでした。                                                           
 
区分
令和3年度
件数
令和2年度
件数
令和元年度
件数
苦情 439 424 561
問合せ 81 75 69
合計 520 499 630

足柄上地区1市5町別相談件数

南足柄市消費生活センターでは、南足柄市及び、中井町・大井町・松田町・山北町・開成町に在住・在勤・在学の方を対象に消費生活相談を受け付けています。
市町名 苦情件数 問合せ
件数
合計件数
南足柄市 207 42 249
中井町 22 27
大井町 59 65
松田町 48 57
山北町 24 27
開成町 69 78
その他地域 10 17
合計 439 81 520

 
相談件数グラフ
 

契約当事者の年代別相談件数

契約した人を年代別に見ると、依然として60歳以上の方が多く、全体の約39.8%に当たる207件となっています。
前年度に比べて相談が増加したのは、30歳代、50歳代です。

年齢
 
令和3年度 令和2年度 増減
20歳未満 11 12 △1
20歳代 31 38 △7
30歳代 45 32 13
40歳代 61 77 △16
50歳代 71 49 22
60歳代 70 74 △4
70歳以上 137 138 △1
その他・不明 94 79 15
合計 520 499 21

 

相談内容別・販売購入形態別件数

相談内容別件数

今年度も、SNS上の広告やSNSで知り合った相手からの誘いがきっかけとなり発生するトラブルに関する相談が多く寄せられました。「教養娯楽品」に関しては、ネット検索して見つけた商品を注文したが代金を支払っても商品が届かないという相談、「教養・娯楽サービス」に関しては、「簡単にもうかる」と誘われ、高額なサポート契約をしてしまったという相談が多くありました。「保健衛生品」に関しては、お試し価格で1つ購入したつもりが定期購入(複数回定期的に購入する契約)になっていたという相談が目立ちました。
商品分類 相談内容 令和3年度
件数
教養娯楽品 パソコン・携帯電話・スポーツ用品・ペット・学習教材等   48
教養・娯楽サービス 音楽映像配信・インターネットゲーム・出会い系サイト等   47
保健衛生品 化粧品・美容器具・入浴剤等   45
他の役務 不動産仲介サービス・解錠サービス・電化製品の修理サービス等   45
運輸・通信サービス 携帯電話・インターネット通信サービス等   37
 

販売購入形態別件数

契約(購入)した方法(販売購入形態)別では、「通信販売」「訪問販売」に関する相談が増加しました。

「通信販売」とは、インターネット、新聞、テレビ、カタログなどの広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メールなどの通信手段により、商品購入契約の申し込みを事業者に行うものです。
「ネガティブ・オプション」とは、頼んだ覚えのない商品が届く「送り付け商法」のことです。商品と一緒に請求書が同封されていることがありますが、注文した商品ではない場合はお金を支払わないで、消費生活センターに相談してください。
 
販売購入形態別
令和3年度
件数 
令和2年度 
 件数 
増減
件数
通信販売
191 174 17
店舗購入 88 105 △17
訪問販売 73 68
電話勧誘販売 40 48 △8
 ネガティブ
   ・オプション


13

△11
その他 126 91 35

合計
520 499 21

 

消費生活相談事例

1.副業情報サイト

 ネットを検索して見つけた「1日10分あれば稼げる」という副業サイトに登録し、そのガイドブックを6千円で購入した。その後、稼ぐためには120万円のサポート契約が必要だと連絡があった。お金がないと返信すると消費者金融から借りれば良い。それぐらいはすぐに稼げる。と返信があったため、それなら大丈夫かと思い借金して支払った。振込後、この事業者についてネットで調べてみたところ、「悪質な詐欺業者」との書き込みが多数あった。自分も詐欺にあったと思うので契約をやめたい。返金希望。
【 消費生活相談員からのアドバイス 】
 「楽して簡単に稼げる」ことは絶対にありません。
 
稼げた人の話をいくつか紹介し、あなたも簡単に稼げますと書いてありますが、稼ぐためにはいくつかの課題を達成する必要があったり、セキュリティロック解除手続きをする必要があったりして、それを行うために毎回お金が必要になります。結局は何度やってもそれらを達成・成功することができないようになっています。
 
 また、「サポートしてもらえるなら稼げる」と思い込まされ借金までして支払っても、絶対に稼げないので、言わるままに支払わないでください。お金を支払った後に、その事業者と連絡が取れなくなることもあります。そうなってしまうと、返金を求めることができなくなり、借金だけが残ることになってしまいます。
マキマキちゃんの「気を付けて!」

☆☆重要!☆☆お金を支払う前に、必ず、相手の企業情報や評判について調べましょう。そして、副業サイトや相手とのやり取りの画面をスクリーンショットなどで保存し、お金を支払う前に、まず消費生活センターにその保存した画面を見せて相談してください。
 
消費生活センター

2.賃貸アパート

 約3年間住んだアパートを解約して引越した。昨日不動産会社から、ハウスクリーニングとクロスの張り替え費用などから敷金を差し引いた、21万円の原状回復費用の請求があった。あまりに高額なので、納得できないと不動産会社に伝えたが、払ってもらうしかないと高圧的だった。請求どおり払いたくないが、どうしたらよいか。
【 消費生活相談員からのアドバイス 】
 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年劣化によるものは貸主(家主)の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担とされています。

 契約時に契約書をよく読み、退去時の特約などを確認しましょう。その際、原状回復などの契約条件を貸主と借主双方で確認しあい、納得した上で契約してください。 
 退去時、原状回復費用を請求された場合は内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に十分な説明を求めましょう。それでも解決しないときは、(一財)不動産適正取引推進機構(電話:0570-021030)に相談してください。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン


☆☆重要!☆☆入居時や退去時には、家主や不動産会社と一緒に部屋の状況を確認しましょう。その時、確認した内容をメモに残したり、写真を撮ったりして、証拠となる記録を残すことが大切です。




イラスト提供:神奈川2013
メモ

 
 

回復額・未然防止額

相談員の助言や事業者との交渉により、相談者へ返金された、支払わずに済んだというケースは73件で、その総額は17,805,718円でした。
 回復額及び未然防止額 相談件数 金額
回復額 50 5,155,054円 
回復額
(クーリング・オフ)
16 10,081,664円 
未然防止額 2,569,000円 
合計 73 17,805,718円 
   

「回復額」とは

すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、相談者に全部または一部が返金された金額のことです。
「回復額」の事例

【 相談内容 】

 ネットで白髪がきれいに染まる炭酸シャンプー1本3,500円という広告を見て、定期的に商品が送られてくる定期購入の申し込み手続きをした。申込画面を進めていき、最後の方になって「今日しか開けない」という特別なページを開いたら、2回目の1本が無料になるとのことなので、そのページから申し込みを完了した。その後送られてきたメールを確認すると「初回1本発送。2回目以降は3本ずつ発送。解約は3回購入後可能。初回受け取り前の解約不可。」という条件付きの契約内容になっていて驚いた。解約したい。

【 相談結果 】
 消費生活センターから事業者に電話して交渉し、初回受け取り前なので条件つきではない通常の定期購入に変更することができ、初回を受け取ってから次回発送の11日前までに解約の電話をすれば、次からの発送はないということになった。相談者には初回分の商品代支払いが必要であることと、解約期間内に事業者に電話することで解約できることを伝えた。

「回復額(クーリング・オフ)」とは

すでに契約してしまっているため発生している料金等について、消費生活センターに相談した結果、クーリング・オフができ、相談者に返金または支払わずに済んだ金額のことです。

「クーリング・オフ」とは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
契約書面を受け取った日を含めて、訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職・モニター商法など)は20日間以内であれば、クーリング・オフができます。

注意! 通信販売や自分の意思で店舗に出向いて行った契約など、クーリング・オフできないものがあります。これらは、自分の都合で一方的に契約を解除することができないので、後悔することが無いように、冷静に判断してから契約しましょう。
「回復額(クーリング・オフ)」の事例

【 相談内容 】

 現在使っている光回線をアナログ回線に戻すと電話料金が安くなると電話があり、翌日その事業者が訪問してきた。いろいろ説明を受け、安くなるならと申込書に記入した。後で事業者が置いて行った契約書を見ると、覚えのないサポート契約について書かれていた。サポート契約の説明は受けていないし、電話料金と合わせると、今より高くなってしまうことが分かった。解約したい。

【 相談結果 】
 相談者は、アナログ回線に戻すと電話料金が安くなるという説明を受け、その契約をしたと理解していたとのこと。契約日が相談日の前日であったため、クーリング・オフ書面を作成し自分の控えとしてコピーを取って、簡易書留郵便で発送するよう助言した。消費生活センターから事業者に電話し、クーリング・オフ行使と再勧誘はしないよう伝えた。

「未然防止額」とは

契約する前に消費生活センターに相談した結果、相談者が契約をせず支払わずに済んだ金額のことです。
「未然防止額」の事例

【 相談内容 】

 スマートフォンで無料のアダルトサイトを閲覧したところ、18歳以上かどうか年齢を確認する画面になったので、その先には進まないようにしようと思い、「いいえ」を選択したところ、突然入会完了画面に変わった。「会費40万円。キャンセルの場合は12時間以内に電話するように。」との記載があったので、すぐに電話したが、何度かけてもつながらなかった。今後、どうすればよいか。

【 相談結果 】
 アダルトサイトのワンクリック請求であるため、お金を払う必要はない。今後は電話やメールがあっても無視し、メールに記載されている電話番号には絶対にかけないようにと伝えた。


 

南足柄市消費生活センター
相談専用電話:0465-71-0163

消費生活センターでは、契約・解約や販売方法、商品・サービスなどに関する消費生活トラブルでお困りの人の相談をお受けしています。
契約するか迷ったときや契約後のトラブルで困ったときは一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

相談日:毎週月曜~金曜(祝日・年末年始は除く)
相談時間:午前9時30分~正午、午後1時~4時


また、消費者トラブルに遭わないための対処方法などを紹介する講座開催のご依頼もお受けしております。
お気軽にご連絡ください。講座開催の申し込みは、73-8004にお電話ください。
  

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  (局番なし)188番

最終更新日:2022年08月01日

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