毎年5月は消費者月間です。

 
消費者庁が掲げる令和7年度消費者月間のテーマは、
「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」です。
 

 「消費者保護法」(現在の「消費者基本法」の前身)が昭和43年5月に施行されてから20周年を迎えた昭和63年5月に、国が毎年5月を「消費者月間」と定めました。これを受け、消費者庁が毎年統一テーマを決定し、その消費者月間中に全国でそのテーマに沿った内容の消費者啓発活動が、集中的に行われています。

 
地球環境に配慮した消費行動を始めよう
 

 毎年のように、記録的な大雨や高温など異常気象の影響による災害が発生しており、私たちは地球温暖化による気象変動の影響をひしひしと感じています。かけがえのない地球を守り、持続可能な社会を将来世代に引き継いでいくためには、私たち消費者が地球環境に配慮した消費行動を選択していくことが求められています。どんな消費行動が地球環境にとって良い行動なのか、ご自身の行動を振り返り、地球環境に配慮した消費行動を始めましょう。

地球環境に配慮した消費行動とは

 
 買い物のときには、マイバックを使う                                          
 
                       
 プラスチック製のレジ袋の使用を減らす  
  
 食品ロス(*)を減らす

 
 (*)まだ食べられるのに破棄する食品のこと
 
 環境に配慮した商品を選ぶ                                    

 
 資源を有効的に利用している商品・二酸化炭素の排出量が少ない商品
 

 物の手放し方を考える                                            


 
 フリマアプリやリサイクルショップへの売却・知人への譲渡・不用品回収、回収スポットの利用など
 
 再利用を考える
 
 フリマアプリやリサイクルショップでの購入など

 Reduce
 (リデュース:無駄なごみを減らす)

 
 3Rに取り組む

 Reuse
 (リユース:繰り返し使う)

 

 Recycle
 (リサイクル:資源として再生する) 
                                               
マイバック

 





 
リサイクル

 

 
物を手放す/再利用する
 

不用品回収サービス:手放すときの注意点

一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理業の許可」と「市区町村からの委託」が必要です。産業廃棄物処理業の許可のみの事業者など、一般廃棄物処理業の許可が無い事業者が、不用品回収を行うことはできません。
トラブル事例
 
 
回収業者
●不用品を回収してもらうために、インターネットで事業者を探した。「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」との広告を見てその事業者に電話し、「広告のパック料金でお願いしたい。」と申し込んだところ、「実際に行ってみないとどちらのパックになるか分からない」と言われた。一人暮らしで不用品が少ないため、軽トラックパックになるだろうし、2トントラックパックでも料金は2万5,000円だと思っていた。ところが、当日男性作業員3名が2トントラックで来訪してきて不用品の積み込み作業を行い、作業終了後、25万円の請求があった。「広告に記載されていた料金ではないのか、高すぎる」と思ったが、支払わないと作業員が帰らないので、現金で支払ってしまった。その際、クーリングオフはできないと記載された書面にサインをした。

ひとこと助言
◎インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が、必ずしも一般廃棄物処理業の許可事業者とは限りません。一般廃棄物処理業の無許可事業者が一般家庭向けに出している広告には、「定額パック××円」「トラック詰め放題△△円~」などと安価な料金を表示しているものがありますが、実際には基本料金のほかに人件費や廃棄費用など様々な名目で追加料金が発生し、広告で見た料金とは全く違う高額な料金を請求されてトラブルになっています。

◎一般廃棄物処理業の無許可事業者については、一般廃棄物の処理が適正に行われているのか市区町村で確認ができず、回収された不用品が不法投棄される恐れがあります。

◎不用品の処分は、余裕を持って、お住いの市区町村の廃棄物処理担当課に相談しましょう。市区町村が委託している一般廃棄物処理業の許可事業者を確認し、複数社から見積もりを取り、追加料金が発生しないなど契約内容を十分に確認したうえで依頼しましょう。

フリマアプリ:再利用するときの注意点

 フリマアプリはインターネット上で個人同士が品物などを取引できるアプリで、不要品を再利用し、資源の無駄を減らすことができる、環境に配慮した有効な手段です。フリマアプリを利用する際は、値段だけではなく、今後自分が使用する品物の素材や状態などをよく確認して、必要なものだけを購入しましょう。
トラブル事例
●ずっと探していた服をフリマアプリで見つけた。商品タグが付いている写真と「新品・未使用」という記載を見て、サイズ等も確認して申し込んだ。商品が届き受取評価をした後、荷物を開けて確認すると、擦れた跡や黄ばみがあり、タグも見当たらなかった。返品を申し出たが、拒否された。

●フリマアプリでブランド物のネックレスを購入した。商品が届き、状態をよく確認せずに受取評価をしたが、その後、偽物だと分かった。アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者間で話し合うように」と書かれていたが、相手と連絡が取れなくなった。
パソコン

ひとこと助言
◎フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起きた場合、基本的には当事者間での解決を求められることを理解しましょう。

◎フリマサービスでは、購入者が商品を受け取り出品者を「評価」すると、出品者に代金が支払われます。評価して取引が完了してしまうと、その後トラブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サービスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状態をよく確認してから評価しましょう。

◎フリマサービスを利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル発生時の運営事業者の対応(補償サービスやサポートなど)をしっかり確認することが大切です。

 

 
消費生活相談窓口
 

消費生活センターにご相談ください

 消費者トラブルにあってしまったとき、心配なことが起きたときは、一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。消費生活相談員がそのトラブルの相談をお受けし、解決に向けたアドバイスなどを行います。
相談窓口

イラスト提供:神奈川県2013


 南足柄市消費生活センター
  電話番号:0465-71-0163
  相談日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く)
       午前9時30分~12時、午後1時~4時
  対象者:南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町に在住・在勤・在学の方

 南足柄市消費生活センターが休所・時間外の場合はこちらへ。対応できる窓口につながります。

  消費者庁 消費者ホットライン :(局番なし)188

最終更新日:2025年05月09日

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.