消費者月間「デジタル時代に求められる消費者力とは」

毎年5月は消費者月間です。消費者庁が掲げる令和6年度消費者月間のテーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。

 「消費者保護法」(現在の「消費者基本法」の前身)が昭和43年5月に施行されてから20周年を迎えた昭和63年5月に、国が毎年5月を「消費者月間」と定めました。これを受け、消費者庁が毎年統一テーマを決定し、5月に全国でそのテーマに沿った内容の消費者啓発活動が行われています。

「消費者力」を身に付ける

 近年、社会はデジタル化が急激に進んでいます。
 多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、私たちの生活は非常に便利になりました。一方で、デジタル化に伴う複雑で分かりづらい手続きや契約内容のために、新たな消費者トラブルも発生しています。

 このような中、安全・安心で豊かな消費生活を送るためには、私たちが「消費者力」を身に付けることが必要です。デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、適切に利用するための知識・能力、様々な情報の中から正しいものを見極める力など、デジタル時代に欠かせない「消費者力」について考え、その力を高めていきましょう。

インターネットを利用する

 情報収集のほか、買い物やゲーム、電子メールや電子掲示板など、今やインターネットは私たちの暮らしと切り離せなくなっています。
 インターネットを利用する人が増えたことで、インターネット通販、出会い系サイト、SNS広告をきっかけとした投資や副業などに関する消費生活相談が、全国的に増え続けています。

ネット通販

 「ネット通販」とは、インターネットを利用して商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする通信販売のことです。スマホやパソコンがあれば、いつでも、どこにいても契約できる便利な方法ですが、利用には注意が必要です。



 
パソコン
 
【 ネット通販のいろいろ 】
  スマホで有料の配信音楽をダウンロードする
 
  パソコンで洋服を注文する
 
  オンラインゲームのアイテムを購入する
 
  スマホでホテルの予約を取る
 
  フリマサイトで新品のカメラを購入する
 
 
スマホ

「ネット販売」トラブル事例と注意点
 返品できる?  ネット通販でセーターを注文した。届いた商品の色がサイトで見た色とはイメージが違っていた。「返品したい」と販売会社に電話すると、「返品はお受けできません。規約で決まっております。」と言われた。規約は確認していなかった・・・。  ネット通販は、小さな文字で重要事項が書かれている場合もあり、契約内容に関する全ての表示を確認することが重要です。販売会社の規約に「返品不可」と書かれていれば、原則として返品はできません。契約ボタンを押す前に、契約内容や解約条件(返品特約)をしっかり確認してから注文しましょう。
 クーリング・オフできる?  スマホで動画を見ていると、通常価格29万円のマッサージチェアーが「本日限り特別値引きで10万円」と広告が表示されたので、すぐにその広告から注文した。届いた商品は広告の映像とは違い、普通の椅子にマッサージローラーが付いた粗末なものだった。クーリング・オフしたい。  ネット通販を含む通信販売は、商品や契約の内容を消費者がじっくり検討したうえで購入を決めたとみなされます。そのため、不意打ち的な取引(突然の訪問や電話などで行う契約)には当たらず、クーリング・オフはできません。

口コミ(クチコミ)

 お店や商品を探すときに便利な「口コミ」ですが、その内容をうのみにしていませんか?その情報が正しいものなのか信ぴょう性を判断しないで信じてしまうと、悪質業者とのトラブルに巻き込まれたり、思いがけない契約になっていたりすることもあります。「口コミ」は参考になりますが、最終的には自分自身でその事業者や商品・サービスの内容などの情報を集めて確認し、契約するかしないか自分自身が判断する必要があります。
「口コミ」トラブル事例と注意点
 簡単にもうかる?  ネットで「簡単にもうかる」との書き込みを見て、海外事業者とバイナリーオプション取引をした。もうけられなかったので、事業者に残金を引き出したいと連絡したが、出金できない。その事業者の電話番号・住所は不明で、調べると金融商品取引業の登録を受けていない、無登録業者だった。  世の中に、簡単にもうかる話は絶対にありません!
 どんな人が書き込んでいるか分からないネットの口コミだけで判断しないで、契約しようとしている事業者や商品・サービスについて、よく調べて確認・検討し、契約するか決めましょう。
 飲むだけでやせられる?
 
 「飲むだけでびっくりするほどやせる。」という口コミがあるサプリメントの「無料トライアル実施中」というSNS広告を見て、トライアルに申し込んだ。しかし、効果が無かったので止めようと考えていた。1か月後、再度同じ商品が届き、高額な代金の請求書が同封されていて、自動的に継続購入する契約(定期購入)になっていることが分かった。  広告だけでは効果が分かりづらい商品・サービスを契約するときは、特に慎重に判断しましょう。事業者の依頼を受け、収入を得るために、ホームページやブログに商品・サービスの広告記事や事実と異なる大げさな口コミを掲載している場合もあります。
 契約する前に、複数の信頼できる情報と照らし合わせ掲載内容を吟味するとともに、その商品について自分が見た口コミとは違う、別の情報が無いか検索してみましょう。

キャッシュレス決済を利用する

 キャッシュレス決済とは、現金を使わずにクレジットカード、電子マネー、プリペイドカードなどで支払う方法です。
キャッシュレス決済の代表的なもの
クレジットカード ・代金はカード会社が立て替えて支払い、後日カード会社から一定期間の利用額がまとめて請求され、銀行口座から引き落とされる。支払方法によっては、手数料がかかる(分割払い・リボ払い)。

デビットカード
 
・支払の都度、銀行口座から引き落とされる。口座の預金残高の範囲で利用する。
電子マネー・プリペイドカード ・「使い切り型」あらかじめ決められた金額のカードを購入し、その金額を使い切ったら使用終了。(例:QUOカード)
・「チャージ型」カードやスマホに繰り返し入金(チャージ)して使用する。入金した金額以上は利用できない。(例:Suica、WAON、nanaco)
スマートフォン決済 ・スマホの決済アプリにクレジットカードや銀行口座、電子マネーなどを登録する。
・スマホで専用の器械にタッチしたり、QRコードやバーコードを読み取る、または店舗側にスマホに表示されるQRコード等を読み取ってもらうことで支払う。

キャッシュレス決済は管理が重要!

 キャッシュレスは現金と異なり便利である一方で、お金が減ることを実感しにくいものです。特にクレジットカードは、利用状況を常に把握するとともに、利用する際の注意点をよく理解して使いましょう。

クレジットカードを利用する際の注意点

☆家族や友人でもカード番号を教えたり、渡したりしてはいけません。また、クレジットカード会社、ネット通販サイト、携帯電話会社、宅配業者などを名乗り、カード番号や暗証番号を聞き出そうとするメールやSMSが届いても、個人情報を不正に取得する目的で送り付けている場合があるので、安易に返信しないでください。
 カードやスマホ端末を紛失した時、盗難にあった時の対応方法や連絡先を事前に確認しておくこと、スマホのセキュリティ設定を行っておくことなど、防犯対策も必要です。

クレジットカード払いは、カード会社が代金を立て替えるため、手元にお金がなくてもお店への支払いが済みます。現金払いに比べるとお金を使っている感覚が薄れ、使いすぎてしまう心配があります。
 チャージ(入金)する方式のキャッシュレス決済と違い、チャージ(預金)残高を超える支払いができるクレジットカードは、カード会社に借金をしていることと同じです。後日、カード会社に自分が利用した金額を支払うことを考え、計画的な利用とカード利用の控えや毎月の利用明細書の確認・保管による利用状況の把握などを心がけてください。

消費生活相談窓口

消費生活センターにご相談ください

 消費者トラブルにあってしまったとき、心配なことが起きたときは、一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。消費生活相談員がそのトラブルの相談をお受けし、解決に向けてお手伝いします。
相談窓口

イラスト提供:神奈川県2013


 南足柄市消費生活センター
  電話番号:0465-71-0163
  相談日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く)
       午前9時30分~12時、午後1時~4時
  対象者:南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町に在住・在勤・在学の方

 南足柄市消費生活センターが休所・時間外の場合はこちらへ。対応できる窓口につながります。

  消費者庁 消費者ホットライン :(局番なし)188

最終更新日:2024年05月07日

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