考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~

毎年5月は消費者月間です
消費者庁が掲げる令和4年度消費者月間のテーマは「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」です。

 今年4月1日から、18歳を迎えた人は「成年(大人)」になります。
 大人になると、自分の意思で商品やサービスを購入・利用することができるようになります。それは、同時に、自分の判断で行った行為(契約)について、責任が発生するということでもあります。

令和4年3月号 市広報誌 18歳から「オトナ」です.pdf  PDF形式 :233.9KB

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「消費者の5つの責任」

 消費者は、社会の構成員として、自ら考え、学び、行動する、自立した消費者となるための行動を求められています。大人になった消費者は、未成年者の時以上に「お金を使う」ことについて、よく考えて行動することが必要になります。
 

①商品や価格などの情報に疑問や関心を持つ責任

   広告や評判をそのまま信じるのではなく、疑問や関心を持ちましょう

②公正な取引が実現されるよう主張し、行動する責任

   買った商品に問題があったら、販売元に問題の改善を求めたり、消費生活センターなどに相談しましょう

③自分の消費行動が社会(特に弱者)に与える影響を自覚する責任

   消費者の行動は、自分だけでなく、商品を生産する人たちの暮らしや社会全体に影響を与えていることを
  自覚しましょう

④自分の消費行動が環境に与える影響を自覚する責任

   環境に配慮した商品を選択したり、ごみの出し方に配慮するなど、消費者の行動が環境に影響を与える
  ことを自覚しましょう
 

⑤消費者として団結し、連帯する責任

   被害に遭った人たちが一緒になって行動を起こすことで、相手(企業・業者)との能力格差(注)を埋める
  きっかけとなり、トラブル解決に向けた大きな力となります。
能力格差(*):商品やサービスのついての知識や情報量、経済力や自分に有利になるような条件を引き出すための交渉力などの能力の差のこと。

大人になったら、消費者が気を付けること

価格は適正か どのような原材料が使われているか 安全性の保障はあるか
契約内容は十分に理解できたか そのSNSの情報は正しいものか 別の商品・サービスを検討したか
今、必要なものか 無理なく支払いができるか 本当に自分の意思で決めたか
☆SDGsの目標12「つかう責任」
 買物をするとき、何を基準にして購入していますか?あなたの消費行動が「人・社会」「環境」「地域」に与える影響を自覚し、値段の安さや見た目の良さだけではない、商品選びを心がけましょう。また、購入後は「食品ロス・衣類ロス」を減らすことや「リユース・リデュース・リサイクル」による廃棄物の削減に努めることも重要です。
☆購入する前に、よく確認
 
最終的に購入するかどうかの決定をするのは「自分」です。契約する前に、一旦深呼吸しましょう。自分は、契約内容や解約条件に関して十分に理解しているか、別の業者のものと比較した上で購入を決めたか、契約しようとしている会社や商品について調べたか、などお金を払ってから後悔しないようによく確認してから契約しましょう。
☆「自分」を冷静に判断する
 
「一目ぼれ」で購入してしまったことはありますか?直感で行動することは悪いことではありませんが、「お金を使う」ことに関しては、冷静に判断することが大切です。自分はこの商品を「今」購入する必要があるのか、自分はこの商品代金を「無理なく」支払うことができるのか、契約する前に考えましょう。
 また、友人や知人などから勧められて、断るとその後のお付き合いに支障が出る(嫌われたくない)という理由からの契約は注意が必要です。その商品そのものに対する本当の自分の気持ちを考えましょう。もし、自分には必要ないと思ったら、はっきり断りましょう。

「消費者の8つの権利」

 一個人である消費者と商品・サービスを売る業者とでは、その商品等に関して様々な能力格差(*)があるため、消費者の権利を尊重しその自立を支援するために、消費者基本法において「消費者の権利」が明記されています。
 
  • 1 安全が確保される権利
  • 2 選択する権利
  • 3 知らされる権利
  • 4 消費者教育を受けられる権利
  • 5 意見が反映される権利
  • 6 被害の救済を受けられる権利
  • 7 基本的な需要が満たされる権利
  • 8 健全な環境が確保される権利

権利と責任に基づく契約

 消費者が気を付けていても、消費者トラブルが発生する可能性は無くなりません。消費者とその商品・サービスを取り扱う業者(いわば、その道のプロ)とは能力格差(*)があるのは当たり前です。業者には、消費者トラブルを防止するために、その発生要因の1つである能力格差を埋めるための努力(積極的な情報提供や丁寧な説明)が求められています。そして、消費者には、商品・サービスに関して「知らされる権利」があり、契約する時には、業者が提供する情報について確認・判断する「責任」があります。

消費生活相談窓口

消費生活センターにご相談ください

 契約に関して、消費者と比べ能力的に有利な立場である業者の中には、その能力格差(*)を悪用し、大人になったばかりの若年者を中心とした、契約行為に関する知識や経験が不十分な消費者をターゲットにして、だまそうとする悪質な業者もいます。
 もし、消費者被害に遭ってしまったとき、心配なことが起きたときは、一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。消費生活相談員がそのトラブルの相談をお受けし、解決に向けてお手伝いします。

 南足柄市消費生活センター
  電話番号:0465-71-0163
  相談日時:月曜日~金曜日(祝日は除く)
       午前9時30分~正午、午後1時~4時
  対象者:南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町に
      在住・在勤・在学の方

 消費者庁 消費者ホットライン
 (局番なし)188番

 
 
相談窓口

イラスト提供:神奈川県2013


  南足柄市消費生活センターが休所・時間外の場合はこちらへ。対応できる窓口につながります。

最終更新日:2022年05月02日

南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

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