住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

消防法(第9条の2)及び小田原市火災予防条例(小田原市消防本部)により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅火災による死者の発生状況を経過別にみると、「逃げ遅れ」が最も多く、時間帯別にみると就寝時間帯が多いため、寝室に設置します。寝室が2階以上にある場合などでは、階段にも設置が必要です。詳しくは、消防庁のホームページまたは、小田原市消防本部のホームページでご確認ください。

住宅火災の現状

 
建物火災に占める住宅火災による死者約9割と非常に高く、逃げ遅れが死亡原因の約5割となっています。
住宅火災では、逃げ遅れによる死者が非常に多い状況にあります。
 
昼間と比べて就寝時間帯の死者数が多く、住宅火災による逃げ遅れなどによる死者を減らすには、いち早く火災に気づき行動に移すために住宅用火災警報器の設置が必要です。

住宅用火災警報器の効果

住宅用火災警報器を設置することで、死者数や損害額が大幅に減少します。
平成28年から平成30年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、住宅用火災警報器の効果を分析したデータをもとに、効果を分析すると、次のとおりとなりました。
※ここでは、住宅火災のうち原因経過が「放火」または「放火の疑い」のあるものを除く件数を「失火を原因とした住宅火災」の件数としています。
 

住宅用火災警報器の設置場所

住宅用火災警報器は天井または壁面に取り付けます。
具体的な取付位置は次のとおりとなります。
 

取付方法

一般的な住宅用火災警報器の取付方法は次のとおりとなりますが、製品ごとに多少異なりますので、詳細については取扱説明書を参照してください。
 

設置時期の確認

住宅用火災警報器の交換の目安は10年です。設置した時に記入した設置年月を確認しましょう。
10年を過ぎていれば交換を推奨します。
設置年月を記載していなければ、製造年月を確認することで、おおよその期間を確認できます。
 
※設置年月記入場所、製造年月記載場所はメーカーや製品により異なります。

10年を目安に交換しましょう

住宅用火災警報器は10年の間、休むことなく、火災を監視しています。
家電製品の使用期間は7年から10年といわれており、住宅用火災警報器も同様です。
そのまま使用を続けた場合、電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、危険です。
住宅用火災警報器は10年を目安に交換することを推奨します。

交換方法

1.古い住宅用火災警報器を取り外す

次のイラストを参考に住宅用火災警報器を取り外してください。
なお、メーカーや製品によって異なりますので、購入時の取扱説明書をご確認ください。
 
※電気式住宅用火災警報器をご利用の場合は、別途電気工事等が必要となります。詳細は工事業者にお問い合わせください。

2.新しい住宅用火災警報器を取付ける。

新しい住宅用火災警報器を取付けてください。
取付方法は、このページの上部にある「取付方法」をご確認ください。

3.古い住宅用火災警報器を廃棄する

次の手順で住宅用火災警報器の電池を取り外してください。
 

自治体のルールに従い、本体と電池を別にして廃棄してください。

  • 住宅用火災警報器や電池を廃棄する場合は分解したりせず、自治体により定められたルールに従って廃棄してください。
  • 廃棄の際は、住宅用火災警報器本体から電池を取り外してください。
  • 電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また金属片など導通性のあるものと一緒に廃棄しないでください。
    絶縁状態にせずに廃棄すると電池がショートし、発火、破裂する原因になります。

    ※住宅用火災警報器に使用している電池は、リチウム一次電池です。一般の乾電池と同様に廃棄してください。
参考:一般社団法人 日本火災報知器工業会.“住宅用火災警報器 設置・交換ガイドブック”

最終更新日:2020年11月10日

この情報に関するお問い合わせ先

防災安全課 地域安全班

電話番号:0465-73-8012


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