景観条例手続き

平成26年1月1日から届出が必要となりました。

 南足柄市全域(景観計画区域)において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築等や開発行為、その他行為を行なう場合は事前の協議及び届出が必要となります。

届出が必要な行為  PDF形式 :164.4KB

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届出の手順  PDF形式 :64.7KB

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様式

事前協議書(正副2部提出)  ワード形式 :117KB


(第2面建築物、第3面工作物、第4面開発行為、第5面植栽・伐採、第6面物件の堆積)

届出書(正副2部提出)  ワード形式 :105KB


(第2面建築物、第3面工作物、第4面開発行為、第5面植栽・伐採、第6面物件の堆積)

完了報告書(1部提出)  ワード形式 :51KB


※ 完了報告書に添付する図書については
 1 行為が完了した状況を示す写真(色彩を識別することができるものに限る。)
 2 位置図
 3 完了図
 となります。

変更事前協議書(正副2部提出)  ワード形式 :54.5KB


変更届出書(正副2部提出)  ワード形式 :53KB


※ 変更事前協議書及び変更届出書に添付する図書については、事前に都市計画課にご相談ください。

最終更新日:2021年06月10日

この情報に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画班

電話番号:0465-73-8026


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