景観条例手続き
平成26年1月1日から届出が必要となりました。
南足柄市全域(景観計画区域)において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築等や開発行為、その他行為を行なう場合は事前の協議及び届出が必要となります。
南足柄市全域(景観計画区域)において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増改築等や開発行為、その他行為を行なう場合は事前の協議及び届出が必要となります。
様式
(第2面建築物、第3面工作物、第4面開発行為、第5面植栽・伐採、第6面物件の堆積)
(第2面建築物、第3面工作物、第4面開発行為、第5面植栽・伐採、第6面物件の堆積)
※ 完了報告書に添付する図書については
1 行為が完了した状況を示す写真(色彩を識別することができるものに限る。)
2 位置図
3 完了図
となります。
1 行為が完了した状況を示す写真(色彩を識別することができるものに限る。)
2 位置図
3 完了図
となります。
※ 変更事前協議書及び変更届出書に添付する図書については、事前に都市計画課にご相談ください。