特定技能外国人の受け入れ機関の方へ
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されたことに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
※特定技能外国人の所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり「当該外国人が活動する事
業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請
に応じ、必要な協力をする」旨の『協力確認書』を提出する必要があります。
省令の詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページ(外部サイトへのリンク)をご確認ください。なお、省令の施行に伴う南足柄市の「協力確認書」の提出方法、及び「共生施策」については次に記載のとおりです。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは必要な協力をす
ること - 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
※特定技能外国人の所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり「当該外国人が活動する事
業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請
に応じ、必要な協力をする」旨の『協力確認書』を提出する必要があります。
省令の詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページ(外部サイトへのリンク)をご確認ください。なお、省令の施行に伴う南足柄市の「協力確認書」の提出方法、及び「共生施策」については次に記載のとおりです。
「協力確認書」の提出方法
「協力確認書」について、次のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。
宛先:南足柄市秘書広報課 秘書班
例:アンケート調査等への協力、各種情報の周知等
※庁内の関係部署に情報を共有することがありますので、予めご承知ください。
協力確認書(WORDファイル)
協力確認書(記載例)(PDFファイル)
宛先:南足柄市秘書広報課 秘書班
- 電子メール:hisyo@city.minamiashigara.kanagawa.jp
- 郵 送:〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市役所
- 対 面:南足柄市役所 3階 秘書広報課 秘書班
例:アンケート調査等への協力、各種情報の周知等
※庁内の関係部署に情報を共有することがありますので、予めご承知ください。
協力確認書(WORDファイル)
協力確認書(記載例)(PDFファイル)
共生施策
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(都市交流)
電話番号:0465-73-8018