市街化区域内の農地転用の届出書
市街化区域内の農地を転用しようとするときは、あらかじめ次の区分による届出書を農業委員会に提出してください。
なお、事務処理には3日ほどかかりますので、期日には余裕をもって提出してください。
届出書を提出する場合は、職員が不在の時がありますので、事前に連絡の上来庁をお願い致します。
1.農地を転用する場合
農地法第4条第1項第7号の規定による届出書
2.農地について転用の目的で権利を設定し、または移転しようとする場合
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書
農地法第4条第1項第7号の規定による届出書
2.農地について転用の目的で権利を設定し、または移転しようとする場合
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業委員会班
電話番号:0465-73-8041