生産緑地地区のあっせん
買取申出のあった生産緑地について、生産緑地法第13条に基づいて、農林業に従事することを希望される方に
取得のあっせんを行っています。
取得のあっせんを行っています。
対象の土地
期限:令和8年6月30日まで
- 関本字水無58番1 地目:田 ( 1,562 平方メートル)
- 関本字水無59番1 地目:田 ( 338 平方メートル)
- 雨坪字原57番1 地目:畑 ( 1,056 平方メートル)
取得希望など詳細については、下記のとおり農林振興課までお問い合わせください。
【参考】生産緑地法第13条(生産緑地の取得のあつせん)
第十三条 市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

