生産緑地地区のあっせん
生産緑地法第10条の規定による買取りの申出があった生産緑地について、取得を希望される農家の方にあっせんを行っています。このあっせんにより生産緑地を取得するためには、所有者の同意と、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は農地として管理することが義務付けられています。
対象の土地
現在、対象となる土地はありません。
期限:-
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詳細については、下記のとおり農林振興課までお問い合わせください。
【参考】生産緑地法第13条(生産緑地の取得のあつせん)
第十三条 市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

