鳥獣被害防止柵等資材の購入費の補助内容を拡充しました
農作物を鳥獣の被害から守り、生産性の低下防止を図るため鳥獣被害防止柵等の設置に係る資材購入費に対して補助金を交付しています。設置を検討している方は市へお問い合わせください。
補助対象者
- 市内に農地を所有し、その農地で耕作を行っている方
- 農地中間管理事業等により市内に農地を借用し、その農地で耕作を行っている方
※令和7年度から農地を借用している方も対象となりました。
補助対象経費
- 電気柵や金網柵など、農地を囲うことで有害獣の侵入を防ぐための柵
- 農地や農作物を覆い、有害鳥獣との接触を防ぐための網
- 果樹の苗木等の農作物を覆い、有害獣との接触を防ぐための食害防止材
※令和7年度から、農作物を覆い、有害鳥獣との接触を防ぐための網や食害防止材も補助対象経費となりました。
補助条件
次のいずれにも該当することが、補助の条件となります。
- 農作物を鳥獣被害から防止することを目的に設置するものであること。
- 市内に所有している農地又は市内に借用している農地の面積が5a以上であること。
- 柵等を設置する農地の所有者とその農地の地目について、市が調査することに同意すること。
- 柵等を設置する農地の賃貸借の事実について、市が調査することに同意すること。(農地を借用している方に限る)
- 柵等の購入設置から維持管理までの責任は、補助金の交付を受けようとする方が負うこと。
※令和7年度から、「過去に同一農地で同一の補助金の交付を受けていないこと」という条件を廃止しました。これにより再度の申請が可能となります。
補助金額
補助対象経費の50%以内で10万円を限度とします(千円未満の端数切捨て)
※令和7年度から、補助率を30%以内から50%以内に、限度額を3万円から10万円に拡充しました。
※令和7年度から、補助率を30%以内から50%以内に、限度額を3万円から10万円に拡充しました。
補助金の交付申請から振込までの流れ
- 補助金の交付を受けたい方は、「柵等を設置する前」に申請に必要な書類を市に提出してください。設置前であれば柵等の資材を先に購入していただいてもかまいません。
なお、交付申請ができるのは、年度内で1人につき1回までです。
※柵等を設置する前の状況の写真が必要です。 - 市は、申請内容を審査し、その適否を申請者に決定通知書にて通知します。
- 申請者は、交付の決定を受けましたら、柵等の資材を農地に設置します。
- 申請者は、柵等の資材の設置が完了しましたら、設置が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに、必要書類とともに設置完了の実績を市に報告します。
※柵等を設置した後の状況の写真が必要です。 - 市は、実績内容を審査し、適当と認める場合、指定した口座に補助金を振り込みます。
補助金の交付申請に必要な書類(柵を設置する前に申請を!)
- 鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金交付申請書(第1号様式)
- 領収書、納品書、見積書等で品名及び数量が明確な書類
- 柵等の設置予定の位置図
- 柵等を設置する前の現況写真
- その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
- 鳥獣被害防止柵等資材設置完了実績報告書(第4号様式)
- 鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金請求書(第5号様式)
- 領収書、納品書等で品名及び数量が明確な書類
- 完成写真
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付決定を受けた後に柵等の設置を変更又は中止する場合
交付決定を受けた後に、柵等の設置計画を変更又は中止する場合は、鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金交付申請変更・中止申請書(第3号様式)を市に提出してください。