危機関連保証について(新型コロナウイルス対策特別融資)

危機関連保証とは内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動しました。

市では対象事業者が融資を受けるために必要な認定書を発行しています。

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

申請書類

  1. 申請書
  2. 事業の売上高が分かる書類など(例:月別試算表、売上台帳等)
  3. 確定申告書(表紙)
  4. 直近決算書「貸借対照表」
  5. 直近決算書「損益計算書」

申請書

使用する申請書 
分 類 比 較 月 申 請 書
通常の様式 昨年との比較 第6項関係様式-1 
創業者当運用緩和の対象者 最近1か月と最近3か月の比較 第6項関係様式-2 

第6項関係様式ー1.pdf  PDF形式 :179.3KB

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第6項関係様式-2.pdf  PDF形式 :189.8KB

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申請窓口 問い合わせ先

申請窓口: 市役所2階 商工観光課
問い合わせ先: 0465-73-8030

最終更新日:2021年09月28日

この情報に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光班(商工労政)

電話番号:0465-73-8030


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