セーフティーネット保証制度とは

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、全国的に業況が悪化している業種を営み売上が減少していたり、取引きしていた金融機関が破綻したりするなど、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を対象とした保証制度で次の種類があります。

第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業況の悪化している業種(全国的)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

ただし、融資を受けるには事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります。

現在、市が認定を行っているセーフティネット保証制度

最終更新日:2020年04月23日

この情報に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光班(商工労政)

電話番号:0465-73-8030


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