南足柄市創業支援融資制度
ご利用いただける方
次のいずれかに該当する創業者
●1か月以内に本市において新たに個人事業を創業予定の方
●本市において新たに事業を開始し、その事業を開始した日以降1年を経過していない方
●2か月以内に法人事業(中小企業者に限る)を新たに創業予定の方
●会社が自らの事業を継続して実施しつつ、本市において新たに会社を設立し、かつ事業を開始する具体的な計画
を有するもの
●会社が自らの事業を継続して実施しつつ、本市において新たに会社を設立し、その設立の日以降1年を経過して
いないもの。
融資条件
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資限度額 | 500万円 |
融資利率(固定金利) | 年1.20%以内 |
融資期間 | 運転資金:6ヶ月以上7年以内 設備資金:6ヶ月以上10年以内 |
償還方法 | 月賦償還 |
信用保証 | 必要 |
申し込み方法
必要書類をそろえ、取扱金融機関(さがみ信用金庫)に直接お申し込みください。
金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。
※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
申請書類(市様式)
【金融機関用】報告書類
「南足柄市創業支援事業計画」が国に認定されました
産業競争力強化法に基づき、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化、雇用の確保を目的として、南足柄市が創業支援事業者と連携し作成した「創業支援事業計画」が平成28年5月20日付けで国から認定されました。
創業支援事業計画について
(計画期間 平成29年8月31日~令和9年3月31日)
市の計画概要
市によるワンストップ相談窓口の設置
南足柄市空き店舗バンク事業
南足柄市商工会 | 相談窓口の設置 |
さがみ信用金庫 | 相談窓口の設置 融資制度の紹介、実施 |
横浜銀行 | 相談窓口の設置 融資制度の紹介、実施 成長支援ファンドの紹介、実施 |
日本政策金融公庫 | 相談窓口の設置 融資制度の紹介、実施 |
【令和6年度は終了済】南足柄市創業支援セミナー

創業セミナーは、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販売方法」の4つの内容をそれぞれの専門家により実施しています。
申し込みについてはこちらのページをご確認ください。
https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/business/syoukou/kigyou/p06518.html
特定創業支援事業及び優遇措置
項目 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
会社設立時の登録免許税の軽減 (会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します) お問合せ先:横浜地方法務局湘南支局 0466-35-4620 |
登記にかかる登録免許税の軽減されます。 ・株式会社・合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円) ・合名会社・合資会社は、1件につき6万円→3万円 |
創業前または創業後5年未満の方(個人事業主のみ)で、市内で会社を設立する方 (すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外) |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充 お問合せ先:神奈川県信用保証協会 経営支援室 045-681-7142 |
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、創業開始6か月前から利用可能となります。 | 創業前または創業後5年未満の方(個人または法人) |
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足 お問合せ先:日本政策金融公庫小田原支店 0465-23-3175 |
通常、新創業融資制度を受ける際には、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要になりますが、優遇措置により要件を充足したものとします。 | 創業前または創業後税務申告を2期終えていない方(個人または法人) |
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ お問合せ先:日本政策金融公庫小田原支店 0465-23-3175 |
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ対象となります。 | 創業前または創業後7年未満の方(個人または法人) |
神奈川県制度融資「創業支援融資」創業特例 お問合せ先:神奈川県金融課 【制度内容について】 融資グループ:045-210-5677 【借入の相談について】 金融相談窓口:045-210-5695 |
・融資利率が年1.8%以内→年1.6%以内 ・保証料率が年0.4%→年0.0% (保証料負担なし) 市の利子補助金、信用保証料補助金が利用できます。 |
創業前または創業後5年未満の方(個人または法人) |
証明書の交付手続き
次の必要書類に所定の事項を記入し、押印をして、南足柄市商工観光課(市役所2階)へ郵送または窓口に持参してください。なお、すでに事業を開業している場合は、その内容について記載してください。
申請書の記載内容を審査し、交付要件に該当すれば、申請書の証明欄に南足柄市長の記名・押印をして、申請者宛に交付します。
交付申請に必要な書類
- 第1号様式 申請書 必要な証明書の部数
申請書は表裏がありますので、両面印刷したものに必要事項を記入して提出してください。 - 第2号様式 個人情報の提供等に関する同意書 1部
- 特定創業支援事業者が発行する確認書の写し 1部
- 創業後5年未満の方で既に法人開業済みの場合は、税務署受付印が押された「法人設立・開設届出書」の写し、個人事業開業済みの場合は、税務署受付印が押された「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し 1部
- 南足柄市創業支援セミナーを全日程受講した場合は、終了証を持参ください。
申請書の提出先
申請書等の提出については、南足柄市役所商工観光課へ郵送または窓口に持参してください。
南足柄市役所 商工観光課(本庁舎2階)
〒250-0192 南足柄市関本440
電話 0465-73-8030(直通)
交付申請の期限
南足柄市特定創業支援等事業に係る証明書の交付手続きに関する要綱
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030