最低制限価格及び低入札価格調査制度
最低制限価格等の見直しについて
本市では、地域の建設業を巡る経営環境が依然として厳しい状況を踏まえ、市内企業の経営の安定や工事の品質の確保を図るとともに、工事に必要な経費を適正に最低制限価格等に反映していくため、工事の入札において、国の新基準(平成31年4月改正)に準拠し、最低制限価格及び調査基準価格を設定していますが、その一部の見直しを行います。
また、業務委託のうち、工事に係る業務委託についても、過度な低入札価格によるダンピングや品質低下の防止を図るため、平成29年4月から最低制限価格の設定を行っています。
最低制限価格について
工事の発注で低入札価格調査に係る調査基準価格を設定しない競争入札(予定価格が原則1億5千万円未満)により執行する案件に設定します。
入札価格が最低制限価格(予定価格の100分の75から100分の92の範囲で設定)を下回る場合は、その入札は失格とします。
入札価格が最低制限価格を下回る場合は、その入札は失格とします。
最低制限価格の算出方法
【工事】
※ (「直接工事費の97%の額」+「共通仮設費の90%の額」+「現場管理費相当額の90%の額」+「一般管理費相当額の68%の額」)×「α」に消費税額を加えて得た額とする。ただし、その額が予定価格の100分の75の額未満のときは予定価格の100分の75の額とし、予定価格の100分の92の額を超えるときは予定価格の100分の92の額とする。 (算定式中の「α」は、1.000~1.005の範囲で無作為に抽出した数値)
※ 工事の性質上、前記算出式により難いものは、予定価格の100分の75から100分の92の範囲内で適宜設定する割合を乗じて得た額とする。
※ 1,000円未満切り捨て
※ 予定価格×82%の額 (1円未満切り捨て)
低入札価格調査について
予定価格が原則1億5千万円以上の工事、もしくは総合評価方式により発注する工事の入札において調査基準価格を設定し実施します。
入札価格が調査基準価格(予定価格の100分の75から100分の92の範囲で設定)を下回る場合は、その価格で適正な契約の履行が可能であるか調査した上、落札の適否を決定します。
調査基準価格の算定方法
※「直接工事費の97%の額」+「共通仮設費の90%の額」+「現場管理費相当額の90%の額」+「一般管理費相当額の68%の額」に消費税額を加えて得た額とする。
ただし、その額が予定価格の100分の75の額未満のときは予定価格の100分の75の額とし、予定価格の100分の92の額を超えるときは予定価格の100分の92の額とする。
※工事の性質上、前記算出式により難いものは、予定価格の100分の75から100分の92の範囲内で適宜設定する割合を乗じて得た額とする。
失格基準価格
1予定価格が1億5千万円以上の工事については、「直接工事費の75%の額」、「共通仮設費の70%の額」、「現場管理費相当額の70%の額」、「一般管理費相当額の68%の額」の合計額に消費税額を加えて得た額とする。
2総合評価方式により発注する工事については、当該対象工事において算出した調査基準価格の95%の額に消費税額を加えた額とする。