工事請負契約に係る現場代理人の常駐義務緩和措置の試行について(令和6年度から拡大実施)
本市が発注する工事については、案件ごとに現場代理人の常駐を義務付けていますが、昨今の厳しい社会経済情勢を踏まえ、市内の建設業者の受注機会の拡大を図るため、一定の条件下であれば、現場代理人の他工事との兼務を一部認める措置を平成31年度から試行的に行っております。
本措置は、令和6年度は対象を拡大し、1年間試行的に実施します。
また、「建設工事にかかる配置技術者等の取り扱い」も併せてご確認ください。
詳細は、以下のファイルをご確認ください。
本措置は、令和6年度は対象を拡大し、1年間試行的に実施します。
また、「建設工事にかかる配置技術者等の取り扱い」も併せてご確認ください。
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