公共工事の入札契約制度

契約事務における暴力団排除の取り組みについて

南足柄市では、これまで市が発注する建設工事から暴力団関係者を排除するための取り組みを行ってきましたが、平成24年4月1日に「南足柄市暴力団排除条例」が施行されることに伴い、排除の取り組みを強化します。

具体的な取り組み内容は、次のとおりです。
 

1 契約解除及び違約金の徴収(契約約款の改正)

受注者が暴力団関係事業者であると判明した場合や、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し利益を供与したことが判明した場合に、市は契約の解除(契約締結前においては、契約の不締結)ができます。
契約を解除した場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。
 

2 下請契約からの暴力団関係事業者の排除(契約約款の改正)

暴力団関係事業者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方になることを禁止します。
受注者が暴力団関係事業者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、市は、受注者に対して下請契約等の解除を求めることができ、受注者がこの求めに応じなかったときには、市と受注者との間で締結した契約を解除することができます。
この場合、市は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収します。
受注者は、下請負人等の選定に当たり、暴力団関係事業者を選定しないよう注意してください。

工事請負契約約款  PDF形式 :281KB

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一般委託・物品供給契約約款(抜粋:一般委託の例)  PDF形式 :164.7KB

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3 指名停止措置

市の入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、暴力団関係事業者であると認められた場合、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等に対し、利益の供与等を行ったと認められた場合、暴力団員等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由なく、本市又は警察に通報しなかったと認められた場合に、市は当該有資格業者の指名停止等の措置を行うことができます。

南足柄市入札参加資格者等指名停止措置要綱  PDF形式 :230.1KB

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  南足柄市で指名停止措置を行うための要件や指名停止措置期間等について定めている要綱です。 (別表第13号をご覧ください。)

談合防止に向けた入札・契約制度の改善について

談合防止対策については、不正行為の排除の徹底及び再発防止を図るため、従来からの取組に加え、平成21年4月1日から次の談合防止対策を実施しています。
 

1 談合等不正行為に対する指名停止措置の強化

談合等があった場合の指名停止期間については、本市が発注した工事の場合、「12月」として指名停止措置を行ってきましたが、談合等不正行為を行った者に対するペナルティを強化するため、「24月」に延長し不正行為に対しては厳正に対処します。

上記の「南足柄市入札参加資格者等指名停止措置要綱」別表第8号及び第9号をご覧ください。

2 談合等不正行為に対する特約条項の設定

本市との契約において、契約の相手方に談合等の不正行為があったことが明らかになった場合、当該契約を解除できる特約条項と、契約代金の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として支払いの義務を負わせる特約条項を契約約款に追加しました。

談合等不正行為に対する特約条項の制定について  PDF形式 :21KB

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その他、下記関連情報リンクの「独占禁止法について(公正取引委員会ホームページ) 」もご参照ください。

一般競争入札について

  • 設計金額 130万円以上の工事について、地域要件などの条件付きで一般競争入札を実施しています。
    ※入札につきましては、かながわ電子入札共同システムによる電子入札となります。
  • 特殊案件等については、指名競争入札で実施する場合もあります。

最終更新日:2020年10月23日

この情報に関するお問い合わせ先

管財契約課 契約検査班

電話番号:0465-73-8009


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