中間前払金制度
公共工事中間前払金制度について
南足柄市が発注する工事について、工事請負者の資金調達の円滑化を図るために、中間前払金制度を導入いたします。
中間前払金の概要
当初の前払金に追加して、工事の中間段階で、契約金額の10分の2以内の前払金を支払います。
中間前払金の対象となる工事
対象となる工事は、契約金額が300万円以上の工事請負契約で、当初の前払金を利用しているものが対象となります。(既に部分払いの支払を受けた工事は対象になりません。)
中間前払金ができる要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金の金額
請負代金額の10分の2以内の額で請求できます。ただし、前払金と合算して6割を超えることはできません。
実施時期
平成24年4月1日以降に公表した工事から適用します。
中間前払金の請求手続の流れ
下記PDF資料「中間前払金のご案内」の「2.中間前払金フロー」をご参照ください。
中間前払金の請求関係書類
- 公共工事中間前金払認定請求書
- 中間前払金用工事工程表
- 公共工事中間前金払申請書
- 公共工事中間前金払請求書